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離婚した時の手続き(年金)

ページID:0002122 更新日:2022年8月12日更新 印刷ページ表示

あらまし

第1号被保険者の方で離婚などにより氏名が変更になった場合、原則として当係への手続きは不要です。
また、第3号被保険者の方が離婚などにより被扶養者でなくなった場合、第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更の届出が必要となります。
なお、年金受給者の方で氏名が変更になった場合、日本年金機構より「氏名変更のお知らせ」が送付されますので、所定の手続きをされてください。

事務手続・申請内容

国民年金被保険者関係届(種別変更)

手続きに必要なもの

年金手帳(基礎年金番号通知書)
※ 種別変更届出は扶養喪失日等の証明も必要な場合があります。

担当の窓口

市民部 国保年金課 国民年金係

申請書様式ダウンロード

なし

その他・備考

なし