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後期高齢者医療制度に加入している皆さまへ

ページID:0020987 更新日:2026年7月1日更新 印刷ページ表示

令和8年8月1日から資格確認書の運用が変わります

 現在の資格確認書(紫色)の有効期限は、令和8年7月31日までとなっています。

 これまでは、後期高齢者医療制度に加入するみなさまに、マイナ保険証の有無に関わらず資格確認書を送付しておりましたが、令和8年8月以降は、マイナ保険証を基本とする仕組みへの円滑な移行を進める観点から次のとおり、運用を見直します。

85歳以上の人、または84歳以下でマイナ保険証を利用していない人

 これまでどおり、手続きなしで新たな資格確認書(桃色)を7月中に特定記録郵便にで郵送いたします。

84歳以下でマイナ保険証を普段から利用している人

  資格情報のお知らせを普通郵便にて郵送します。

  普段から利用している人とは(1)・(2)両方の条件を満たす人です

  (1)過去1年間で6回以上マイナ保険証を利用している人

  (2)概ね直近3か月以内にマイナ保険証を利用している人

※マイナ保険証を普段から利用している人で資格確認書が必要な場合は、申請手続きが必要です。

被保険者証の自己負担割合

 〇 医療機関で受診する際の医療費の自己負担割合は、基本的に1割ですが、一定以上の所得がある方は2割、現役並み所得者に該当する方は3割です。

 〇 自己負担区分は、毎年8月1日に同一世帯の被保険者の所得と合計収入により判定されます。

※世帯構成が変わる、世帯で新たに70歳または75歳の誕生日を迎える方がいる、修正申告をした等により年度途中においても窓口負担が変わることがあります。


 同一世帯の被保険者のいずれかの方の市町村民税課税所得が145万円以上の場合に、その世帯の被保険者全員を現役並み所得者と判定します。

ただし、次に当てはまる方は、住民税課税所得が145万円以上であっても1割または2割負担となります。

  • 同じ世帯の後期高齢者医療の被保険者が1人の場合、被保険者本人の各収入の合計が383万円未満の方
  • 同じ世帯の後期高齢者医療の被保険者が2人以上いる場合、被保険者の各収入の合計額が520万円未満である方
  • 後期高齢者医療の被保険者が1人であって、同じ世帯の70歳~74歳までの方(後期高齢者医療以外の医療保険に加入している方)との各収入の合計額が520万円未満である方
  • 課税所得とは、収入から地方税法に基づく必要経費(公的年金、給与所得控除など)や諸控除(基礎控除、医療費控除、社会保険料控除など)を差し引いた残りの金額です。

保険料額の算出方法

 福岡県後期高齢者医療広域連合の保険料のページ(http://www.fukuoka-kouki.jp/hokenryo.php)へ<外部リンク>

 保険料の詳細については、7月送付予定の「令和8年度後期高齢者医療保険料額決定通知書」でお知らせします。

 

任意記載事項(限度区分・長期入院該当日・特定疾病区分)

 資格確認書をお持ちの方で、限度区分・長期入院該当日・特定疾病区分の併記を希望される方は、市役所での申請が必要です。

 マイナ保険証を利用の方は限度区分の申請は必要ありませんが、長期入院該当日・特定疾病区分については、申請が必要です。

申請に必要なもの

  • 資格確認書
  • 身元確認書類(被保険者本人及び来る方の身分確認ができるもの)
  • 番号確認書類(被保険者本人のマイナンバーが確認できるもの)
  • 委任状(被保険者本人以外が来る場合)

担当の窓口

国保年金課国民健康保険係