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後期高齢者医療制度に加入している皆さまへ
令和5年8月1日から被保険者証が新しくなります
現在の被保険者証の有効期限は、令和5年7月31日までとなっています。
8月1日から使用できる被保険者証(薄緑色)は7月下旬に国保年金課から郵送します。有効期限は、令和6年7月31日までの1年間となっています。ただし、保険料の滞納がある場合は、通常より短い有効期限の被保険者証を窓口でお受け取りいただくことがあります。
8月1日以降に受診される場合は、新しい被保険者証(薄緑色)を医療機関の窓口に提示してください。
7月31日までに新しい被保険者証(薄緑色)が届かない場合は、国保年金課までお問い合わせください。
被保険者証の自己負担割合
医療機関で受診する際の医療費の自己負担割合は、基本的に1割ですが、一定以上の所得がある方は2割、現役並み所得者に該当する方は3割です。
※ 自己負担区分は、毎年8月1日に同一世帯の被保険者の所得と合計収入により判定されます。
同一世帯の被保険者のいずれかの方の市町村民税課税所得が145万円以上の場合に、その世帯の被保険者全員を現役並み所得者と判定します。
ただし、次に当てはまる方は、住民税課税所得が145万円以上であっても1割または2割負担となります。
- 同じ世帯の後期高齢者医療の被保険者が1人の場合、被保険者本人の各収入の合計が383万円未満の方
- 同じ世帯の後期高齢者医療の被保険者が2人以上いる場合、被保険者の各収入の合計額が520万円未満である方
- 後期高齢者医療の被保険者が1人であって、同じ世帯の70歳~74歳までの方(後期高齢者医療以外の医療保険に加入している方)との各収入の合計額が520万円未満である方
- 課税所得とは、収入から地方税法に基づく必要経費(公的年金、給与所得控除など)や諸控除(基礎控除、医療費控除、社会保険料控除など)を差し引いた残りの金額です。
保険料額の算出方法
福岡県後期高齢者医療広域連合の保険料のページ(http://www.fukuoka-kouki.jp/hokenryo.php)へ<外部リンク>
保険料の詳細については、7月送付予定の「令和5年度後期高齢者医療保険料額決定通知書」でお知らせします。
限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証が8月に更新となります
現在使用中の限度額適用認定証や限度額適用・標準負担額減額認定証の有効期限は、令和4年7月31日です。この認定証をすでにお持ちの方で、令和5年度も同じように認定証を発行できる条件の方には、8月1日からの新しい認定証を被保険者証とは別に7月下旬にお届けします。
新たに認定証の交付を希望する場合は、市役所での申請が必要です。
申請に必要なもの
担当の窓口
国保年金課国民健康保険係
その他・備考
なし