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扶養から外れました(年金)
あらまし
第2号被保険者(厚生年金・共済組合加入者)に扶養されている配偶者で20歳以上60歳未満の人は、届け出をすれば第3号被保険者ですが、扶養から外れるなどすると第1号被保険者になります。(ただし、第2号被保険者となる場合を除きます。)
事務手続・申請内容
国民年金被保険者関係届(種別変更)
手続きに必要なもの
- 年金手帳(基礎年金番号通知書)
- 扶養認定の喪失関係書類 など
担当の窓口
市民部国保年金課国民年金係
申請書様式ダウンロード
なし
その他・備考
なし