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扶養から外れました(年金)

ページID:0002038 更新日:2022年8月12日更新 印刷ページ表示

あらまし

第2号被保険者(厚生年金・共済組合加入者)に扶養されている配偶者で20歳以上60歳未満の人は、届け出をすれば第3号被保険者ですが、扶養から外れるなどすると第1号被保険者になります。(ただし、第2号被保険者となる場合を除きます。)

事務手続・申請内容

国民年金被保険者関係届(種別変更)

手続きに必要なもの

  • 年金手帳(基礎年金番号通知書)
  • 扶養認定の喪失関係書類 など

担当の窓口

市民部国保年金課国民年金係

申請書様式ダウンロード

なし

その他・備考

なし