本文
退職した時にする手続き(年金)
あらまし
厚生年金や共済組合の加入者が60歳未満で退職されたときは、国民年金への加入が必要です。また、退職された方に扶養されていた配偶者(20歳以上60歳未満)も、第3号被保険者から第1号被保険者への変更手続きが必要です。
事務手続・申請内容
国民年金被保険者関係届(取得、種別変更)
手続きに必要なもの
- 退職日が確認できる書類(離職票など)
- 年金手帳(基礎年金番号通知書) など
担当の窓口
市民部国保年金課国民年金係
その他・備考
なし
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厚生年金や共済組合の加入者が60歳未満で退職されたときは、国民年金への加入が必要です。また、退職された方に扶養されていた配偶者(20歳以上60歳未満)も、第3号被保険者から第1号被保険者への変更手続きが必要です。
国民年金被保険者関係届(取得、種別変更)
市民部国保年金課国民年金係
なし