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退職した時にする手続き(年金)

ページID:0001835 更新日:2022年8月12日更新 印刷ページ表示

あらまし

厚生年金や共済組合の加入者が60歳未満で退職されたときは、国民年金への加入が必要です。また、退職された方に扶養されていた配偶者(20歳以上60歳未満)も、第3号被保険者から第1号被保険者への変更手続きが必要です。

事務手続・申請内容

国民年金被保険者関係届(取得、種別変更)

手続きに必要なもの

  • 退職日が確認できる書類(離職票など)
  • 年金手帳(基礎年金番号通知書) など

担当の窓口

市民部国保年金課国民年金係

その他・備考

なし