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死亡一時金(年金)

ページID:0001662 更新日:2022年8月12日更新 印刷ページ表示

あらまし

死亡者が老齢基礎年金、障害基礎年金などを受給していない場合で、遺族が遺族基礎年金を受けられないとき、その遺族に一時金として支給されます。また、寡婦年金と死亡一時金の両方を受けられる場合は、いずれかの選択となります。ただし、死亡者が死亡日の前日において死亡月の前月までの、第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)として、3年相当以上保険料を納めていることが条件となり、納付期間によって一時金の金額が決まります。
なお、ここでいう遺族には一定の要件があります。

事務手続・申請内容

国民年金死亡一時金裁定請求

手続きに必要なもの

  • 戸籍謄本
  • 請求者名義の通帳 など

担当の窓口

市民部 国保年金課 国民年金係

申請書様式ダウンロード

なし

その他・備考

なし