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死亡後の手続き(後期高齢者)
あらまし
被保険者の資格が喪失しますので、喪失届を提出し、被保険者証を返却してください。
また、任意の手続きとして、医療費や保険料で請求または還付が発生した場合に指定していただいた相続人の方に相続をするため、相続人代表者指定届の提出手続きがあります。
葬祭を行った人(喪主)に葬祭費が支給されます。
事務手続・申請内容
死亡の届出、葬祭費支給申請、相続人代表者指定届
手続きに必要なもの
- 後期高齢者医療被保険者証
- 喪主及び、相続人になられる方の印鑑
- 葬儀をした証明になるもの(会葬礼状、火葬証明書、葬儀の領収書または請求書のいずれかひとつ)
- 相続人代表指定届を申請する際は、戸籍・除籍謄本(別世帯の場合)
- 喪主及び、相続人になられる方の預金通帳
- 番号確認書類(被保険者本人のマイナンバーが確認できるもの)
担当の窓口
国保年金課 国民健康保険係
申請書様式ダウンロード
その他・備考
なし