ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 健康・福祉 > 保険・年金 > 国民健康保険 > 子どもが生まれたとき(国民健康保険)
現在地 トップページ > 分類でさがす > 教育・子育て > 妊娠・出産・子育て > 妊娠・出産 > 子どもが生まれたとき(国民健康保険)

本文

子どもが生まれたとき(国民健康保険)

ページID:0001633 更新日:2022年8月12日更新 印刷ページ表示

あらまし

子どもが生まれた日から保険証に名前を記載する必要があります。
出産育児一時金は国保被保険者が出産したときに支給されます。妊娠12週(85日)以降であれば、死産・流産でも支給されます。

事務手続き・申請内容

国民健康保険加入手続、出産育児一時金申請

手続に必要なもの

  • 保険証
  • 印鑑(世帯主)
  • 出産を証明するもの(出産児童の住民票が行橋市にある場合は不要)
  • 預金通帳(世帯主名義)
  • 医療機関等が発行する出産費用の内訳を記した明細書もしくは領収書(原本)
  • (直接支払制度をご利用の場合)合意文書(原本)

※ 死産の場合は以下が必要となります。

  • 保険証
  • 印鑑(世帯主)
  • 預金通帳(世帯主名義)
  • 埋葬許可証(原本)
  • 領収書(原本)

担当の窓口

国保年金課 国民健康保険係

申請書様式ダウンロード

なし

その他・備考

なし