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国民年金保険料の納付が困難なとき(一般)

ページID:0001608 更新日:2022年8月12日更新 印刷ページ表示

あらまし

低所得などで、納めるのが困難な方。ただし本人並びに配偶者、世帯主の前年所得等を審査の上での判断となります。また、学生を除く50歳未満の方は、納付猶予制度もあります。(所得等審査の対象は、本人並びに配偶者)

事務手続・申請内容

  • 国民年金保険料免除申請(全額免除・4分の3免除・半額免除・4分の1免除)
  • 国民年金保険料納付猶予申請(全額猶予)

手続きに必要なもの

年金手帳(基礎年金番号通知書)
※ 雇用保険関係書類が必要な場合もあります。

担当の窓口

市民部国保年金課国民年金係

申請書様式ダウンロード

なし

その他・備考

毎年度申請が必要です。ただし、全額免除または納付猶予については、継続申請を選択できる場合もあります。