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交通事故にあったとき

ページID:0001448 更新日:2022年8月12日更新 印刷ページ表示

交通事故等の第三者(加害者)の行為によってケガをし、被保険者証を使って治療を受ける場合は、市役所へ届け出なければなりません。
医療費は、原則、加害者が負担するものですので、国保が一旦立て替えたあとに加害者に請求します。

1.警察に届け出する

交通事故等にあったら、速やかに警察に届け出て「事故証明書」をもらいます。

2.国保に届け出する

警察で「事故証明書」をもらったら、国民健康保険係へ「第三者行為による傷病届」を提出してください。

なお、介護保険を適用する場合もありますので、窓口でお尋ねください。

※交通事故(バイクや自転車も含む)以外でも、次のような場合、第三者行為による事故に該当します。

  • 他人のペットなどによるケガ
  • 不当な暴力や傷害行為によるケガ
  • 他者所有の建物での設備の欠陥などによる事故
  • 購入品や飲食店などでの食中毒

手続きに必要なもの

  • 事故証明書
  • 来庁者の身分証明書
  • 印鑑(認め印)
  • マイナンバー

担当の窓口

国保年金課 国民健康保険係

申請書様式ダウンロード

傷病届等(交通事故用)[PDFファイル/386KB]

傷病届等(動物占有者用)[PDFファイル/382KB]

傷病届等(傷害事件用)[PDFファイル/377KB]

傷病届等(記入例)[PDFファイル/704KB]

保険会社代行用(覚書様式)[PDFファイル/275KB]

示談の前にご相談を

加害者から治療費を受け取ったり、お互いに自分の治療費を支払うといった示談をしたりすると、国保が負担している医療費を、加害者に請求出来なくなる場合がありますので、その際は、被保険者ご本人様に返還していただくことがあります。ご注意ください。

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