本文
交通事故にあったとき
交通事故等の第三者(加害者)の行為によってケガをし、被保険者証を使って治療を受ける場合は、市役所へ届け出なければなりません。
医療費は、原則、加害者が負担するものですので、国保が一旦立て替えたあとに加害者に請求します。
1.警察に届け出する
交通事故等にあったら、速やかに警察に届け出て「事故証明書」をもらいます。
2.国保に届け出する
警察で「事故証明書」をもらったら、国民健康保険係へ「第三者行為による傷病届」を提出してください。
なお、介護保険を適用する場合もありますので、窓口でお尋ねください。
※交通事故(バイクや自転車も含む)以外でも、次のような場合、第三者行為による事故に該当します。
- 他人のペットなどによるケガ
- 不当な暴力や傷害行為によるケガ
- 他者所有の建物での設備の欠陥などによる事故
- 購入品や飲食店などでの食中毒
手続きに必要なもの
- 事故証明書
- 来庁者の身分証明書
- 印鑑(認め印)
- マイナンバー
担当の窓口
国保年金課 国民健康保険係
申請書様式ダウンロード
示談の前にご相談を
加害者から治療費を受け取ったり、お互いに自分の治療費を支払うといった示談をしたりすると、国保が負担している医療費を、加害者に請求出来なくなる場合がありますので、その際は、被保険者ご本人様に返還していただくことがあります。ご注意ください。