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後期高齢者医療に加入する
あらまし
65歳以上で一定の障害がある方は、申請により後期高齢者医療に加入することができます。
※ 75歳以上になった方は、加入手続きは必要ありません。
事務手続・申請内容
後期高齢者医療制度加入手続き
手続きに必要なもの
担当の窓口
国保年金課 国民健康保険係
申請書様式ダウンロード
その他・備考
- 以前の健康保険が行橋市国民健康保険だった場合は、国保異動届[PDFファイル/71KB]の国民健康保険脱退の異動届にも記入が必要です。
- 以前の健康保険が社会保険の本人だった場合、行橋市在住の被扶養者は行橋市国民健康保険に加入する必要があります(別の健康保険に加入する場合を除く)。
扶養から外れた日から14日以内に、健康保険資格喪失証明書をお持ち下さい。