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後期高齢者が治療用装具を装着したとき

ページID:0001443 更新日:2022年8月12日更新 印刷ページ表示

あらまし

後期高齢者が治療用装具を装着した場合は、病院等の窓口では医療費の助成はできませんので、あとから償還払いをします。

事務手続・申請内容

療養費の支給申請

手続きに必要なもの

  • 医師の証明書、領収書、見積書、請求書
  • 保険証
  • 印鑑
  • 被保険者名義の預貯金通帳
  • 身元確認書類(被保険者本人及び来る方の身分確認ができるもの)
  • 委任状(被保険者本人以外が来る場合)
    ※ 療養費を支給すべき被保険者本人がお亡くなりになった場合には、相続人に療養費を支給することになります。
    その際は、被保険者と相続人との関係を確認できる戸籍謄本などの書類が必要になることがあります。

担当の窓口

国保年金課 国民健康保険係

申請書様式ダウンロード

療養費の支給申請[PDFファイル/77KB]

その他・備考

なし

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