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会社の健康保険に加入した時の手続き(国民健康保険)

ページID:0001343 更新日:2022年8月12日更新 印刷ページ表示

あらまし

勤務先の健康保険に加入した場合(被扶養者を含む)は国民健康保険の脱退手続が必要です。

この脱退手続(勤務先の健康保険への加入)は、オンラインによる届出ができます。

オンライン申請

1.専用ページにアクセス

下記の専用ページから申請してください。

https://ttzk.graffer.jp/city-yukuhashi/smart-apply/apply-procedure-alias/dattai-shaho<外部リンク>

オンラインQRコード

行橋市市公式ページとして株式会社グラファーが運営している外部リンクのウェブサイトに移動します。

パソコン、スマートフォン等からの申請が可能です。

 

2.ログイン及び申請フォームの作成

上記1の専用ページからログインするためには、メールアドレスによる認証もしくはアカウント登録が必要です。

専用ページに記載されている案内文をよくご覧いただき、申請フォームに必要事項を入力してください。

申請受付後に、行橋市国保年金課から内容確認のため電話で問い合わせをする場合があります。
届出される方の電話番号(日中に連絡が取れる電話番号)を必ず入力してください。

 

3.オンラインによる申請

上記2で作成した申請フォームの内容に誤りがないか十分にご確認のうえ申請してください。

申請フォームの入力方法ほかご不明な点があれば、行橋市国保年金課までご連絡ください。

申請受付後に、登録されたメールアドレス宛に申請完了のお知らせを送信します。(この時点では、まだ脱退手続は完了していません)

 

4.脱退手続きの完了

勤務先の健康保険の資格ができた日の翌日に、国民健康保険を脱退(資格喪失)します。

入力内容や添付書類に不備があり、処理できなかった場合は、登録されたメールアドレス宛に不受理のお知らせを送信します。

 

5.保険料の精算

保険料は、資格がなくなった月の前月の分までお支払いいただきます。

上記4の処理が完了すると、翌月中旬頃に異動により変更した保険料の納入通知書をお送りします。

保険料を追加で納めていただく必要がある場合は、変更後の納付書をあわせてお送りしますので、お支払いください。保険料を納め過ぎの場合は、改めて、還付のご案内をお送りします。

保険料の未納がある方は、必ず事前に、お住まいの区役所等の国民健康保険担当までご相談ください。

保険料のお支払いが無い場合、遅延した日数に応じて延滞金がかかり、また、財産調査・滞納処分(差押え)をすることになりますので、お支払い忘れの無いようにご注意ください。

手続きに必要なもの

  • 新しくできた健康保険証(社会保険に入った方全員分)
  • 免許証などの身分証明書

担当の窓口

国保年金課国民健康保険係

申請書様式ダウンロード

なし

その他・備考

なし