本文
寡婦年金
あらまし
国民年金保険料納付済み期間と免除期間が合計10年以上あって老齢基礎年金または障害基礎年金(旧法の障害年金を含む)の支給を受けたことがない夫が死亡したとき、妻に対し寡婦年金が支給されます。ただし、支給される期間は夫の死亡月の翌月(夫の死亡時に妻が60歳未満の場合は、60歳到達月の翌月)から65歳到達月迄で、支給額は夫の第1号及び任意加入被保険者加入期間について、老齢基礎年金の計算方法により計算した額の3/4(4分の3)となります。なお、ここでいう妻は夫の死亡時、夫によって生計を維持され、かつ夫との婚姻関係が10年以上継続している場合に限ります。
事務手続・申請内容
寡婦年金裁定請求
手続きに必要なもの
- 戸籍謄本
- 年金手帳
- 請求者名義の通帳 など
担当の窓口
市民部 国保年金課 国民年金係
申請書様式ダウンロード
なし
その他・備考
なし