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寡婦年金

ページID:0001320 更新日:2022年8月12日更新 印刷ページ表示

あらまし

国民年金保険料納付済み期間と免除期間が合計10年以上あって老齢基礎年金または障害基礎年金(旧法の障害年金を含む)の支給を受けたことがない夫が死亡したとき、妻に対し寡婦年金が支給されます。ただし、支給される期間は夫の死亡月の翌月(夫の死亡時に妻が60歳未満の場合は、60歳到達月の翌月)から65歳到達月迄で、支給額は夫の第1号及び任意加入被保険者加入期間について、老齢基礎年金の計算方法により計算した額の3/4(4分の3)となります。なお、ここでいう妻は夫の死亡時、夫によって生計を維持され、かつ夫との婚姻関係が10年以上継続している場合に限ります。

事務手続・申請内容

寡婦年金裁定請求

手続きに必要なもの

  • 戸籍謄本
  • 年金手帳(基礎年金番号通知書)
  • 請求者名義の通帳 など

担当の窓口

市民部 国保年金課 国民年金係

申請書様式ダウンロード

なし

その他・備考

なし