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遺族基礎年金
あらまし
国民年金の被保険者または被保険者であった人が死亡し、一定の保険料納付要件等をみたしているときに、その人によって生計を維持されていた遺族(子のある配偶者または子)に支給されます。なお、子が18歳に達した年度末が終了した時等は受給権が消滅します。
事務手続・申請内容
遺族基礎年金裁定請求
手続きに必要なもの
条件により異なりますのでお問い合わせください。
担当の窓口
市民部 国保年金課 国民年金係
申請書様式ダウンロード
なし
その他・備考
なし