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遺族基礎年金

ページID:0001303 更新日:2022年8月12日更新 印刷ページ表示

あらまし

国民年金の被保険者または被保険者であった人が死亡し、一定の保険料納付要件等をみたしているときに、その人によって生計を維持されていた遺族(子のある配偶者または子)に支給されます。なお、子が18歳に達した年度末が終了した時等は受給権が消滅します。

事務手続・申請内容

遺族基礎年金裁定請求

手続きに必要なもの

条件により異なりますのでお問い合わせください。

担当の窓口

市民部 国保年金課 国民年金係

申請書様式ダウンロード

なし

その他・備考

なし