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収納課

ページID:0001682 更新日:2022年8月12日更新 印刷ページ表示

収納係

お問い合わせ

電話:0930-25-1111 内線1121,1122,1123,1124
直通:0930-25-9699
市税(市県民税(普通徴収)・固定資産税・軽自動車税)、国民健康保険税の徴収と滞納処分、納税思想の普及などの事務を行います。

市税・国保税の納税相談

様々な事情により納期限内に納められない場合は、お早めにご相談ください。
※災害を受けたり、事業での損失、長期の病気やけが及びご家庭の事業、多重債務を抱えている、等

滞納すると!

市税・国保税をそのまま滞納しますと、納期限までに納められた方との公平性や大切な市税を確保するため、預金、給与及び不動産の差押え等の滞納処分を受けることがあります。
督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに納付されないときは、滞納処分の対象者となります。

夜間窓口をご利用出来ます

収納課では毎月第2・4木曜日(祝日は除く)は午後8時まで夜間窓口を開設しております。

延滞金について

地方税法第321条の2第2項、第369条及び723条他の規定並びに地方税法附則第3条の2により、納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、税額に年14.6パーセント(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合(当該年の前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合(以下「特例基準割合」という。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.6パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とします。)を乗じて計算した金額。

端数の切り捨てについて

  1. 延滞金の計算の基礎となる税額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。
  2. 基礎となる税額が2,000円未満であるときは、延滞金はかかりません。
  3. 算出した延滞金に100円未満の端数がある場合には、その端数金額は切り捨てます。
  4. 算出した延滞金額が1,000円未満である場合は、その全額を切り捨てます。

各種税目納付期日

固定資産税

1期納期:5月末日
2期納期:7月末日
3期納期:10月2日
4期納期:12月28日

市県民税

1期納期:6月末日
2期納期:8月末日
3期納期:10月末日
4期納期:1月末日

軽自動車税

1期納期:5月末日

国保税

1期納期:7月末日
2期納期:8月末日
3期納期:10月2日
4期納期:10月末日
5期納期:11月末日
6期納期:12月28日
7期納期:1月末日
8期納期:2月末日
※納期日が土日祝日の場合は、翌営業日が納期となります。

納税と滞納処分に関するQ&A

市民の皆様からこのような質問がよくされます!

Q1

納付・納税相談をしたいが、仕事のため銀行の営業時間や市役所の開庁時間内に行くことができません。

A1

口座振替をお勧めします。金融機関や郵便局の窓口、市税務課で申込みができます。平成28年度課税分からは納期内納付に限り、コンビニでも納付ができるようになっています。また、市役所では毎月第2・4木曜日に20時まで(祝日を除く)夜間納税窓口を開いています。

Q2

やむをえず、納期限までに納付できない場合は、どうしたら良いでしょうか?

A2

納期限までに納付できない事情がある場合は、事前に市収納課までご連絡ください。今後の納付計画のご相談をお受けします。なお、ご連絡いただかないと、どのような事情で納付できないのか分かりません。納付も連絡もない場合、差し押え等の滞納処分が行われることがありますので、必ずご連絡ください。

Q3

納期限までに納付できなかった場合、どうなるのですか?

A3

督促手数料や延滞金が加算されることがあります。納期限の翌日から納入の日までの期間の日数に応じて、延滞金を本税額に加算して納付していただきます。

Q4

納付したのに、督促状が送られてきたのですが、なぜですか?

A4

督促状は納期限後20日以内に発送することになっていますが、納税の確認には、金融機関等の窓口で納付されてから10日程度を要する場合があり、今回は行き違いになったものと思われますので、ご了承ください。納期限までに納付いただければ、行き違いになることはありませんので、今後は納期内の納付をお願いします。

Q5

借金があるから、納付することができないんですが……

A5

皆さん様々な事情を抱えている中で、納期内に納付いただいています。また、地方税法14条によって、税金はすべての借金などに優先すると定められています。しかしながら、事情によっては相談に応じますので、まずは連絡をお願いします。

Q6

税金を滞納して何か損はあるのですか?

A6

次のような不利益が発生します。※一部です。
各種手続きに必要な「滞納がない証明」が発行されません。
財産調査が行われ、勤務先や各金融機関などにあなたが滞納している事実が知られるとともに、事務処理などで関係機関に迷惑をかけることになります。
差し押えの滞納処分が執行され、あなたの大切な財産や社会的信用を失う恐れがあります。

Q7

本人の許可なく、財産を勝手に調べられた。プライバシーの侵害ではないですか?

A7

税金を滞納すると、国税徴収法・地方税法に基づき、全ての財産に対する調査権限が発生します。この権限により調査を受ける勤務先の事業所や金融機関などの関係機関は協力をしなければなりません。これらの財産調査について、個人情報保護法に一切抵触しません。

Q8

本人の承諾もなく、事前の連絡もなく、財産が差し押さえられたんですが……

A8

税は納期限内での自主納付が大原則です。「督促状を発送した日から10日を経過しても納付がない場合は、滞納者の財産を差し押さえなければならない」と法律で定められています。従って、財産の差し押えは、本人の承諾や事前の連絡の有無にかかわらず行われます。しかしながら、単なる不注意や、事情があり納付できない場合を考慮して、督促状や催告書の文書を発送し、納付を促しています。