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収納課債権管理係
債権管理係の業務(債権回収業務)
市の債権のうち、学校給食費、児童クラブ負担金、住宅使用料等の私債権や、し尿処理手数料、国民健康保険医療費返還金等の非強制徴収公債権の各所管課から移管された債権の回収業務を行っています。
滞納すると!
回収業務の移管対象となる方には、所管課が「徴収業務移管予告書兼納付催告書 [PDFファイル/112KB]」を送付します。指定期日までに納付や納付相談がない場合は、収納課に回収業務が移管されることになります。
収納課へ回収業務が移管された場合、収納課から対象となる方に対して「徴収業務移管決定通知書 [PDFファイル/85KB]」を送付します。
債権をそのまま滞納すると、裁判所への訴えの提起を行う等の法的措置を開始します。