ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 税金 > 個人住民税 > 給与が複数ある場合の住民税の徴収方法について(令和9年度より)

本文

給与が複数ある場合の住民税の徴収方法について(令和9年度より)

ページID:0048232 更新日:2026年11月1日更新 印刷ページ表示

 

給与を2か所以上から受けている場合

概要

 令和9年度の住民税(令和8年中の所得に対する住民税)以降、2社以上のお勤め先から給与の支払いを受けている場合の給与所得に係る住民税の徴収方法につきまして、地方税法及び条例に則った取扱い等を考慮し、全ての給与を合算して税額を計算し、主たる給与の支払者(特別徴収義務者)から特別徴収(給与から天引き)する取扱いに統一いたします。

変更点
令和8年度(令和7年中の所得)まで 令和9年度(令和8年中の所得)以降
確定申告書の第二表「〇住民税に関する事項」における「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」にて「自分で納付」を選択した上で、税務課に申し出た場合のみ、副業分の給与に係る住民税を普通徴収(納付書払い)とする。 給与所得に係る住民税については、全て合算して、主たる給与の支払者(特別徴収義務者)から特別徴収。
※給与、年金以外の所得に係る住民税の徴収方法については、従来通り「給与からの特別徴収」、「自分で納付」(普通徴収)から選択できます。

変更の経緯

 これまでは、副業を行っていることを主たる給与の支払者(特別徴収義務者)に知られたくないなどの希望により、副業分の給与に対する税額を普通徴収(ご自身で納付)にする取扱いを実施しておりましたが、以下の理由により、この取扱いを終了させていただきます。

地方税法及び条例等に基づいた取扱いを実施するため

 地方税法において、「前年中の給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額は、特別徴収の方法によって徴収するものとする」と定められており、主たる給与とそれ以外の給与を分けて徴収することを可としていないため。

 参考:地方税法第321条の3、第321条の4、行橋市税条例第44条、第45条、所得税法第28条、第183条

住民税額以外の情報が主たる給与の事業者(特別徴収義務者)に知られることがないため

 主たる給与の支払者(特別徴収義務者)には、「特別徴収義務者用」と「納税義務者用」の税額通知書を送付します。
 特別徴収義務者用の税額通知書には、給与から差し引く税額のみが記載され、所得や控除の内訳は記載されておりません。納税義務者用の税額通知書には、所得や控除の内訳が記載されますが、令和9年度からは圧着シート加工を行った状態での送付を予定しており、住民税額以外の情報が他者に知られることはありません。

 ※書面ではなく電子データにより通知する場合も、納税義務者の所得や控除の内訳などが特別徴収義務者に知られることはありません。