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マンション敷地の固定資産税の課税誤りについて
お詫び
税証明申請に訪れた住民から所有するマンションの敷地の記載がないとの指摘を受け、確認を行ったところ敷地についての課税誤りが発覚しました。
対象となった皆様には、多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。
対象者の方には、市が訪問、郵送で通知を行っています。
1.事案の概要
令和7年度にマンションの一室の所有権移転があった際の入力誤りにより、敷地については所有者全員(71名)での共有であるため、旧所有者の持ち分を新所有者へと移転するところ、全所有者の持ち分すべてを新所有者へと移転する処理を行っていました。
その結果、マンション敷地の固定資産税の全額(約17万円)が新所有者へ課税されていました。
この事を受け、行橋市内にある27棟のマンションにつきまして確認を行ったところ、該当するマンションは1棟のみでした。
2.市の対応及び再発防止
今回の対象となりました71名の課税内容につきましては、8月20日に訂正を行い8月26日に戸別訪問での説明、ポストへの投函及び郵送にてお知らせを行っています。
今後の再発防止につきましては、
・所有権移転時の内容の確認
・入力後の対象者リストの確認
・課税内容確定前の入力内容の確認
を徹底し、再発防止を図ります。
対象となった皆様には、改めて深くお詫び申し上げます。
3.お問い合わせ先
行橋市 税務課 固定資産税係
電話:0930-55-9616






