定額減税補足給付金(不足額給付)とは、以下の事情(不足額給付1、不足額給付2)により、定額減税補足給付金(調整給付)の支給額に不足が生じる場合に追加で給付を行うものです。
本文
定額減税補足給付金(不足額給付)について
制度の概要
給付対象者
不足額給付1
令和6年度に実施した「定額減税補足給付金(調整給付)」の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき額と、「定額減税補足給付金(調整給付)」との間で差額が生じた場合に、不足分の給付を行います。
対象となりうる例
- 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより本来給付すべき額と調整給付との間で差額が生じた方
- こどもの出生等で扶養親族等が令和6年中に増加したことにより本来給付すべき額と調整給付との間で差額が生じた方
- 調整給付後に令和6年度分個人住民税の税額変更により、個人住民税所得割額が減少し、本来給付すべき額と調整給付との間で差額が生じた方
不足額給付2
以下のいずれの要件も満たす方に給付を行います。
※金額につきましては、対象者によって異なるため、通知書をご確認ください。
- 令和6年分所得税額及び令和6年度個人住民税所得割の手額減税前の税額がともにゼロ
- 令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税に係る合計所得金額が48万円を超える者または青色事業専従者・事業専従者(白色)であることから、税制度上「扶養親族等」の対象外
- 低所得世帯向け給付(注1)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない
(注1)
- 令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
- 令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
- 令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)
対象となりうる例
- 青色事業専従者・事業専従者(白色)
- 合計所得金額48万円超の方
給付スケジュール
通知日
対象者には8月の上旬頃から対象通知兼申請書を送付します。
申請期限
令和7年10月31日(金) 必着
※11月3日(月)以降に届いたものに関しては給付することができませんのでご注意ください。
申請方法
1.対象通知兼申請書に振込口座を記載の上、同封の返信用封筒にて返送。
※郵便の場合、期限が迫っての郵便では申請期限までに届かない可能性がありますので、十分に余裕を持った申請をお願いいたします。
2.同封の定額減税補足給付金支給確認書兼申請書の記載方法の下部に記載のあるQRコードから電子申請。
振込予定
振込日が決定したのち、振込決定通知をお送りしますので、通知によってご確認ください。