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軽自動車税(種別割)の免除(商品車)

ページID:0035416 更新日:2025年2月17日更新 印刷ページ表示
 古物営業法に定める古物商の許可、又は質屋営業法により同様の許可を受けている中古自動車販売業者が所有する車両のうち、商品として所有し使用していない軽自動車等に該当する場合、課税免除の申請をすることによりその車両は軽自動車税(種別割)が免除されます。

※ 課税免除とする基準は、課税免除を受けようとする課税年度の前年度の4月2日以降の取得に係る軽自動車等(申請年度における1年限りの課税免除)。

車両に対する要件

 軽自動車等(三輪及び四輪の軽自動車、軽二輪[125cc超~250cc以下]、二輪の小型自動車[250cc超])で、次の要件を全て満たしていること。

 

・賦課期日現在において商品車として所有していること。(自らが使用する車、リース車、レンタカー、試乗車、代車として使用している場合は該当しません)

・取得時の走行距離と申請時の走行距離に差異が無いこと。

・使用の本拠地及び主たる定置場が市内である車両。

・申請者は軽自動車税のほか、すべての市税を滞納していないこと。

課税免除額

 該当する年度の軽自動車税(種別割)全額

申請に必要な書類

・行橋市軽自動車税(種別割)課税免除申請書

・古物商許可証の写し、又は質屋許可証の写し

・申請車両の車検証の写し(電子化された車検証の場合は、自動車検査証記録事項の写し)

・展示写真(1台につき1枚、ナンバープレートが確認できるもの)

・走行距離メーターの写真

申請書の提出期限と提出先

【提出期限】毎年3月1日~4月10日(土日祝日は除く。4月10日が閉庁日の場合は翌開庁日)

【提 出 先】 行橋市役所税務課管理係(郵送受付不可)

 

 なお、該当車両の確認調査のため、税務職員がお伺いすることがあります。あらかじめご了承ください。

   行橋市軽自動車税(種別割)課税免除申請書 [Wordファイル/60KB]

 令和7年度軽自動車税(種別割)課税免除概要 [PDFファイル/175KB]

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