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特定小型原動機付自転車について
特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)について
令和5年7月1日から特定小型原動機付自転車専用のナンバープレートを交付します。
令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)の交通方法に関する規定が施行されることになりました。
特定小型原動機付自転車は軽自動車税(種別割)の対象です。車両を取得された場合は、税務課窓口で標識番号(ナンバープレート)を交付しますので、登録手続きをしてください。
なお、登録の際は事前連絡をお願いします。
特定小型原動機付自転車の要件
原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を原動力とする車両で、以下のすべての要件を満たす必要があります。
要件
原動機の定格出力 |
車両の長さ |
車両の幅 |
最高速度 |
0.6キロワット以下 |
1.9メートル以下 |
0.6メートル以下 |
20キロメートル毎時以下 |
特定小型原動機付自転車とは
特定小型原動機付自転車パンフレット(購入する方) [PDFファイル/752KB]
特定小型原動機付自転車パンフレット(利用する方) [PDFファイル/1.02MB]
税額(年額)
2,000円
登録(申告)手続きについて
行橋市内の住所を定置場として登録する場合は、税務課の窓口で登録(申告)手続きを行ってください。
1.新規購入(または譲受け)による登録に必要なもの
・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
・販売証明書(譲受けの場合は、譲渡証明書)
・届出人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
(注)販売証明書(または再登録用の廃車証明書)から特定小型原動機付自転車であることが判断できない場合は、要件を満たすことがわかる書類、パンフレット等を持ってくるようにしてください。
2.一般原動機付自転車用のナンバープレートからの交換時に必要なもの
・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
・現在、交付を受けているナンバープレート
・要件を満たすことがわかる書類、パンフレット等
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
(注)標識番号が変わりますので、自賠責保険の変更手続き等が必要となる場合があります。
なお、引き続き一般原動機付自転車用ナンバープレートを利用していただくことも可能です(使用継続の申告は不要です)。
軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書は、税務課窓口においています。