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令和6年度国民健康保険税
国民健康保険(以下「国保」)税とは、皆さんが病院などで診療を受けたときにかかる医療費の個人負担分以外の部分をまかなうための税金です。
計算方法
国保税=医療分の保険税+支援分の保険税+介護分の保険税
ただし、介護分の保険税については40歳~64歳の方のみ課税されます。
所得割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 | ||
---|---|---|---|---|---|
税率 | 医療給付分 | 8.65% | 24,900円 | 27,900円 | 650,000円 |
後期高齢者支援金分 | 2.49% | 8,700円 | 9,400円 | 240,000円 | |
介護保険分 | 2.33% | 10,500円 | 8,200円 | 170,000円 |
所得割…加入者の前年中の総所得から43万円の基礎控除を引いた金額に税率をかけた額
均等割…被保険者1人当たりの額
平等割…1世帯あたりの額
なお、年度途中での加入、脱退の際には月割りで計算します。また、均等割と平等割については、前年の所得が一定基準以下の場合は減額されます。
詳しくは「低所得者世帯に対する減額(法定軽減制度)」をご覧ください。
納付方法
納付方法は、普通徴収と特別徴収の2種類があります。
普通徴収
納付書や口座振替で納付していただく方法です。
特別徴収
世帯主の年金から納付(天引き)する方法です。
特別徴収の対象となる方
- 国民健康保険加入者全員が65歳以上75歳未満の世帯主
- 年金を年額18万円以上受給し、介護保険料が年金から天引きされている方
- 介護保険料と国民健康保険税の合計額が、老齢基礎年金受給額の2分の1を超えない方
納付方法の変更
特別徴収に該当しており、今後の保険税を口座振替で確実に収めていただける方は納付方法を口座振替に変更することができます。希望される方は、事前に金融機関の窓口で口座振替の手続きをおこなった上、「ご本人控え」をお持ちになって税務課(10番窓口)で申請してください。
手続きをする銀行の通帳と銀行印をお持ちいただければ、市役所のみで申請ができます。税務課(10番窓口)へお越しください。
納期
期別 | 納期限 |
---|---|
第1期 | 7月末 |
第2期 | 8月末 |
第3期 | 9月末 |
第4期 | 10月末 |
第5期 | 11月末 |
第6期 | 12月28日 |
第7期 | 1月末 |
第8期 | 2月末 |
※納期日が土日祝日の場合は、翌営業日が納期となります。ただし第6期につきましては前営業日が納期となっております。
回数 | 納期限 |
---|---|
第1回 | 4月 |
第2回 | 6月 |
第3回 | 8月 |
第4回 | 10月 |
第5回 | 12月 |
第6回 | 2月 |
納税義務者
世帯内に加入者がいれば、国保税は世帯主に課税されます。したがって、世帯主自身が他の健康保険に加入していても、納税義務者は世帯主になります。そのため、国保税に関する通知等は世帯主宛に送られます。ただし、国保税がかかるのは加入者分のみとなります。
申告
国保加入者は、収入の有無にかかわらず毎年申告をする必要があります。ただし、税務署で所得税の申告、市で住民税の申告を行った方についてはその必要はありません。
申告については毎年2月中旬から3月中旬までとなっております。詳しい日程は市報に掲載いたします。
また納められた国保税は年末調整や確定申告のときに申告すると全額社会保険料控除の対象になりますので、領収書は大切に保管しましょう。ただし、特別徴収された方については、ご本人(年金から引かれた方)のみの控除にしか使えませんのでご注意ください。
低所得者世帯に対する減額(法定軽減制度)
国保税を決定する際に、下表にあてはまる世帯については、均等割額及び平等割額をそれぞれ減額します。
減額割合 | 減額対象となる基準所得 |
---|---|
7割 |
前年所得が43万円+{10万円×(給与所得者の数-1)}以下の世帯 |
5割 |
前年所得が43万円+(29万5千円×被保険者数)+{10万円×(給与所得者の数-1)}以下の世帯 |
2割 |
前年所得が43万円+(54万5千円×被保険者数)+{10万円×(給与所得者の数-1)}以下の世帯 |
※国保税の申告をしなければ、上記の減額措置を受けられない場合があります。
詳しくは税務課市民税係までお問合せください。
非自発的失業者に対する軽減
解雇や倒産等などの非自発的な理由により離職を余儀なくされた人が、国民健康保険に加入した場合、国保税が軽減されます。
対象者
次の要件すべてに該当する方が軽減の対象となります。
- 離職日に65歳未満の方
- 雇用保険の特定受給資格者及び特定理由離職者で雇用保険受給資格者証に記載されている離職理由コードが「11」「12」「21」「22」「31」「32」及び「23」「33」「34」の方。
軽減額
非自発的失業者の前年の所得のうち給与所得を100分の30として国保税を算定します。
軽減期間
離職日の翌日の属する月からその月の属する年度の翌年度末までとなります。
軽減を受けるための手続きについて
軽減を受ける場合は、軽減対象者の雇用保険受給資格証と世帯主の認印をご用意の上、国民健康保険係(9番窓口)で申請してください。詳しくは、国保年金課国民健康保険係までお問い合わせください。
その他
非自発的失業者及び自営業者の廃業、災害等で、上記の対象とならない方については、国保税の条例による減免制度があります。世帯の所得状況を考慮し、減免の対象を判定しますが、減免を受ける場合は、申請が必要となりますので、詳しくは、国保年金課国民健康保険係までお問合わせください。
後期高齢者医療制度に伴う減免
被用者保険の被保険者本人が後期高齢者医療制度に移行することに伴って被用者保険の被扶養者から国保被保険者になった方について、保険税の減免措置があります。
未就学児にかかる均等割額の減額(申告は不要です)
令和4年4月より未就学児がいる世帯に対し、国民健康保険に加入されている未就学児分の均等割額を5割減額します。
7・5・2割軽減が適用となる場合は、軽減後の均等割額をさらに5割減額します。
※未就学児とは、小学校入学前の方(その年度の4月1日時点で6歳未満の方)を指します。
産前産後期間の国民健康保険税の軽減
令和6年1月1日から出産する予定もしくは出産した被保険者の産前産後期間の国民健康保険税が免除される制度です。
免除を受けるためには世帯主からの届け出が必要ですが、「出産一時金」の支給等により出産の事実が確認できる場合、届け出は不要です。出産予定日の6か月前から届け出いただけます。(出産日が予定日と異なる場合であっても届け出は不要です。)詳しくは国民健康保険係までお問い合わせください。
※単胎児の場合は出産予定月(もしくは出産月)の前月から出産予定月(もしくは出産月)の翌々月まで、多胎児の場合は出産予定月(もしくは出産月)の3か月前から出産予定月(もしくは出産月)の翌々月までの期間に係る出産被保険者の所得割額及び均等割額が免除されます。
国民健康保険税計算例
営業所得450万円で、3人家族(夫45歳・妻41歳・子13歳)の国民健康保険税は下記の通りになります。
医療給付分(課税対象:0歳から74歳まで)
- 平等割
27,900円
- 均等割
24,900円×3人=74,700円
- 所得割
(450万円-43万円[基礎控除])×8.65%=352,055円
- 小計
平等割+均等割+所得割=医療給付分
27,900円+74,700円+352,055円=454,600円(100円未満切捨) (A)
後期高齢者支援金分(課税対象:0歳から74歳まで)
- 平等割
9,400円
- 均等割
8,700円×3人=26,100円
- 所得割
(450万円-43万円[基礎控除])×2.49%=101,343円
- 小計
平等割+均等割+所得割=後期高齢者支援金分
9,400円+26,100円+101,343=136,800円(100円未満切捨) (B)
介護保険分(課税対象:40歳から64歳まで)
- 平等割
8,200円
- 均等割
10,500円×2人=21,000円
- 所得割
(450万円-43万円[基礎控除])×2.33%=94,831円
- 小計
平等割+均等割+所得割=介護保険分
8,200円+21,000円+94,831円=124,000円(100円未満切捨) (C)
年税額
医療給付分+後期高齢支援金分+介護保険分=年税額
454,600円(A)+136,800円(B)+124,000円(C)=715,400円