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未来につなぐ相続登記 ~相続登記はお済みですか?~

ページID:0002106 更新日:2023年2月1日更新 印刷ページ表示

 相続した不動産(土地・建物)の相続登記は、不動産の所在地を管轄する法務局に申請していただく必要があります。
長期間相続登記をしないまま放置してしまうと、その間にさらに相続が発生して権利関係が複雑になり、次のような問題が発生することがあります。

  • 不動産をすぐに売却できない
  • 空き家の所有者がわからない
  • 相続人と連絡が取れず、手続きが進められない。

このようなトラブルを未然に防ぐためにも、早めの相続登記をお勧めします。

相続の登記については、法務局にお問い合わせいただくか、法務省ホームページ「未来につなぐ相続登記<外部リンク>」をご覧ください。

問い合わせ先

福岡法務局 民事行政部 民事行政調査官室
Tel 092-721-9383