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軽自動車税・原動機付き自転車等の手続き

ページID:0001796 更新日:2020年3月25日更新 印刷ページ表示

軽自動車税について

その年の4月1日現在、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車を所有する人は軽自動車の納税義務があります。なお、軽自動車税は自動車税と異なり月割り課税制度がありませんので、4月2日以降に廃車や名義変更をしてもその年は課税されます。

バイクや軽自動車等の登録・廃車・名義変更の手続き先

バイク(125cc以下)、農機具等                                                                                                          

行橋市から転出した場合

〇概要:他の市町村へ転出される場合には原動機付き自転車等の登録地の変更もお願いします。

〇申請内容:原動機付き自転車等の廃車申告​

〇手続きに必要なもの:​当市で交付したナンバ-プレ-ト及び認印が必要です。

〇その他・備考:当市で廃車時に交付する「廃車証明書」と認印を持って、新住所地の市町村役場で新たに標識交付申請手続きをしてください。​

行橋市に転入した場合​

〇概要:軽自動車の登録地が変わった場合(転入)は登録が必要です。

〇申請内容:原動機付き自転車等の標識交付申請

〇手続きに必要なもの:以前の登録地で交付された「ナンバ-プレ-ト」と「標識交付証明書」(既に廃車されている場合には「廃車証明書」)及び認印が必要です。

原動機付き自転車等を取得した場合

〇概要:原動機付き自転車等を取得された場合のナンバ-プレ-トの交付を申請します。

〇申請内容:原動機付き自転車等標識交付申請

〇手続きに必要なもの:「販売証明書」または「譲渡証明書と廃車証明書」及び認印が必要です。

譲渡(販売)証明書は【軽自動車税】申請書ダウンロードからダウンロードしてご利用ください。

原動機付き自転車等を廃車する場合

​〇概要:使用しなくなった原動機付き自転車等の廃車を申告します。

〇申請内容:原動機付き自転車等廃車申告

〇手続きに必要なもの:当市から交付した「ナンバ-プレ-ト」・「標識交付証明書」及び認印が必要です。

手続き先

行橋市役所 税務課管理係(市役所1F 10番窓口) (電話:0930-25-1111 内線1134・1135)

(住所)福岡県行橋市中央1-1-1

バイク(125ccを超え250cc以下)

手続き先

軽自動車協会連合会(電話:093-474-5025)

(住所)北九州市小倉南区沼南町3-19-2

バイク等(250ccを超えるもの)

手続き先

九州運輸局福岡陸運支局 北九州自動車検査登録事務所(電話:093-473-0481)

(住所)北九州市小倉南区新曽根4-1

軽自動車等

軽自動車検査協会(電話:093-474-3301)

(住所)北九州市小倉南区沼南町3-19-1


行橋京都自家用自動車協会(電話:0930-23-0850)

(住所)福岡県行橋市行事6-1-10

身体障がい者等の減免

 一定の身体障がい者のために使用する軽自動車等については、申請により税が減免される場合があります。詳しいことは、市役所税務課管理係にお問い合わせください。ただし減免を受けることができるのは、1人の身体障がい者について自動車税及び軽自動車税を通じて1台です。したがって、自動車税で減免を受けた方は軽自動車では減免を受けることができません。