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パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度
パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度
行橋市では、すべての市民の基本的人権が尊重される平和な明るい地域社会の実現に寄与することを目的とし、令和4年4月に「行橋市部落差別をはじめとするあらゆる差別の解消及び基本的人権擁護の推進に関する条例」を制定いたしました。「市民一人が個人として尊重されるとともに、個性や能力等が活かされる地域づくり」を目指しています。
その中で、「性的マイノリティ(性的少数者)の人権」についても解決すべき課題のひとつとして捉えています。
行橋市が「パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度」を導入することにより、性的マイノリティに関する社会的理解を広めるとともに、誰もが地域で自分らしく生きやすい多様性を認め合う共生社会の実現に繋げるため、この制度を実施します。
●パートナーシップ・ファミリーシップ制度とは
「すべての国民の法の下の平等」については、日本国憲法第 14 条で保障されているにもかかわらず、性自認や性的指向が大多数とは異なることを理由として、法律に基づく婚姻届が受理されないことから、行政サービスや民間サービスが著しく制限されたり、日常生活を送る上でも様々な差別や偏見におびえながら暮らすことを余儀なくされている性的マイノリティのカップル及びその子がいます。そのような性的マイノリティの方が、大切なパートナーやその子と共に人生を歩んでいく上での支援となるような行政サービスです。
この制度は、性的マイノリティのカップル及びその子が、市に対して「パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓」を行うことにより、要件を満たしていることが認められた場合に、市から「パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証」、パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領カードを発行します。この受領証とカードは、法律婚と同等の権利を有してはいないため、限定的ではありますが、受領証カードを提示することにより、行政サービスや民間サービスの一部を受けられるようにするためのものです。
また、宣誓者が他市町村に転出、他市町村から転入した場合の宣誓書等の利用を可能とするため、また、その際の宣誓者の手続きの負担軽減を行うため、県並びに関係市町村と連携を図ってまいります。
●言葉の説明
パートナーシップ
2人またはどちらか1人の方が性的マイノリティであり、互いを人生のパートナーとし、継続的に協力して日常生活を営むことを約した両者の関係のことをいいます。
ファミリーシップ
パートナーシップにある者において、2人またはどちらか1人の方に未成年の子(実子または養子)があり、その子と生計が同一で、かつ、愛情をもってその子を養育すると約した家族の関係をいいます。
宣誓
パートナーシップまたはファミリーシップを形成しようとする方が、市長に対して、パートナーシップまたはファミリーシップを形成する意思があることを誓うことをいいます。
申告
行橋市に転入する前に、「パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク」に参加している自治体で既に受領証等類似書類の交付を受けた2人が、当該事実及びパートナーシップまたはファミリーシップにあることを市長に申し出ることをいいます。
●宣誓をすることができる方
宣誓をすることができるのは、次のいずれにも該当する方です。
⑴ 年齢18歳に達していること(民法第4条)
⑵ どちらかが行橋市内に住所を有あること、または行橋市内への転入を予定していること(3ヶ月以内)。
外国籍である場合は、別途添付書類が必要です。
ア 婚姻要件具備証明書(外国の官憲(在日本大使館等)発行)
または独身証明書
いづれも日本語の翻訳文(翻訳した者(当該宣誓をしようとする者が翻訳した場合にあっては、当該宣誓または申告をしようとする者)の氏名を記入したものに限る。)
イ アに規定する書類の取得が困難な場合は、その理由及び婚姻要件を具備する旨を記入した申述書
⑶ 配偶者がいないこと及び相手方当事者以外の者といかなるパートナーシップの関係がないこと。
⑷ 宣誓書または申告書に未成年の者の氏名を記載する場合は、その子がパートナーシップにある方の一方の子であり、かつ、生計が同一であること。
2 近親関係または直系姻族でないこと(民法第734条及び第735条)
●必要な書類
⑴ 住民票の写し(宣誓日以前3月以内に発行されたものに限る。)。ただし、行橋市内への転入を予定している場合は、その事実が確認できる書類(宣誓日以前3月以内に発行されたものに限る。)。
⑵ 現に婚姻をしていないことを証明する書類(独身証明など)(宣誓日以前3月以内に発行されたもの)
⑶ ファミリーシップにあることを宣誓しようとする方は、パートナーシップにある者の一方の子であることを証明する書類
●宣誓の流れ
1.事前予約
総務部人権政策課(庁舎東棟3階)、電話(0930-25-1111(内線1332))にて事前に宣誓日を予約していただきます。
※宣誓日時の指定を希望される方は、指定される宣誓日より1週間ほど前に事前予約をしていただきますようにお願いします。
2.パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓
事前予約をいただき決定した日時に、必要な書類を持参し、原則2人そろってお越しいただき、宣誓される方が職員の前で自ら記入した宣誓書(代筆は可)を提出していただきます。
宣誓は、人権政策課で行いますが、希望がある場合は別室で行うことも可能です。
3.宣誓書受領証、受領カードの交付
宣誓書受領証および宣誓証受領カードを2人それぞれに交付します。交付手数料は、無料とします。
※宣誓書受領証および宣誓証受領カードには、戸籍上の氏名以外に通称名を記載できるものとします。
●宣誓制度利用により受けられるサービス
パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度に法的な効力はありませんが、夫婦、家族であれば当然受けられる市が提供する行政サービスを市の裁量の範囲で提供していきます。
福岡県や宣誓制度を導入している自治体と行橋市が協定を結ぶことにより、その自治体が提供している行政サービスを受けこともできます。また、福岡県や関係自治体と協定をしている民間事業者においても医療機関での面会、病状説明、医療方針の同意や住宅ローンの借り入れ、生命保険金の受取人指定、職場での福利厚生などのサービスが受けられます。また、今後も提供サービスの拡大に努めて参ります。
※民間サービスについては福岡県HPを参照してください。福岡県HP<外部リンク>
●行橋市が提供する行政サービス
市営住宅の入居申し込み要件の緩和など(別紙参照)一覧表 [PDFファイル/400KB]
市役所窓口での各種申請および各種証明書等の交付など
※サービスの内容については、他自治体の事例を参考に拡充を検討していきます。
市は、この制度の趣旨が十分に理解され、公平かつ適切な対応が行われるよう、啓発に努めます。
行橋市パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓の取扱いに関する要綱
行橋市パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓の取扱いに関する要綱 パートナーシップ要綱 [PDFファイル/186KB]
●様式
●行橋市へ転入する方へ(宣誓を継続する場合)
転出元(前に住まれていた自治体)で同様の宣誓をされていた方で、引き続き本市でパートナーシップ・ファミリーシップ宣誓を行う方は、「申告」の手続きをお願いします。
改めて行橋市の宣誓書受領証等を発行します。
○手続きの流れ(窓口での申告)
1 事前予約
⑴ 申告日の予約
申告を希望する日(来所日)のおおよそ7日前までに、電話(0930-25-111(内線1332)にて申し込みをしてください。
→日時等の調整後、ご連絡いたします。
⑵ 予約の際にお知らせいただくこと
・申告されるお2人の氏名
・申告希望日・時間(第3希望まで)
※ 申告ができる時間 9時~16時(月~金)
(12時15分~13時は除きます)
※ 申告日、受領証等の交付日時は、手続きの都合上ご希望に添えない場合があります。ご了承ください。
・連絡先電話番号(どちらかお一人)・ファミリーシップ対象者の有無
※ 有の場合の氏名、年齢、宣誓者との関係
※ 何らかの事情により、来所が困難な方についてはご相談ください。
○必要書類の準備
1 申告書 様式第2号・・・・・・・参考 様式第2号(申告書) [PDFファイル/102KB]
※ 申告日に担当職員に面前で記入いただきます。
※ 様式は担当課で準備いたします。
※ 自署が困難な場合には代筆が可能です。その場合には担当職員の面前での代筆者の自署及び代筆者の氏名及び住所の記入が必要です。
2 転出地である自治体が交付したパートナーシップ宣誓に係る宣誓書受領証等
3 現住所が確認できる書類
・住民票の写しまたは住民票記載事項証明書
※ 転入予定の方の場合は、その事実が確認できる書類
例)転居予定の住宅の賃貸契約書、転出証明など
この場合は、転入後、宣誓をした日から3か月以内に住民票の 写しまたは住民票記載事項証明書の提出が必要です。
4 本人確認書類
・以下の書類のいずれか
⑴ 個人番号カード
⑵ 旅券
⑶ 運転免許証
⑷ 在留カード
⑸ 上記の他、官公署が発行した証明書等で顔写真が貼り付けされたもの、その他市長が必要と認める書類
●行橋市から転出される方へ
福岡県内で福岡県と包括連携をしている自治体(北九州市、福岡市、直方市、田川市、古賀市、福津市、粕屋町、香春町、苅田町)への転出の方は、転出の手続きは◎福岡県が県内関係市町村及び佐賀県と実施している「包括連携」による手続きか、◎福岡県外の関係自治体も参加する「自治体間ネットワーク」の2種類から選択できます。
※自治体間連携ネットワーク〈外部リンク〉<外部リンク>内への転出の方は、1種類の転出方法になります。
〈包括連携と自治体間ネットワーク内での手続きの違い〉連携比較表 [PDFファイル/580KB]
行橋市内から包括連携協定をしている自治体(上記参照)へ転出し、当該自治体の長にパートナーシップ宣誓制度の継続を申し出る場合、行橋市へのパートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証等の返還は必要ありませんが、窓口にて継続使用の申請(様式10号)様式第10号 [PDFファイル/71KB]を行ってください。ファミリーシップの対象者がいる場合を含め、詳細な申告の手続きは、各自治体のホームページなどをご確認ください。
※重要)転出先の自治体にパートナシップ宣誓制度がない場合、または転出先で宣誓しない場合は、返還していただくことになります。
●パートナーシップ宣誓制度に関する連携の詳細
福岡県における自治体間の連携については2種類あります。
(1) 【近隣自治体との連携(包括連携(福岡県・佐賀県独自))】
福岡県内及び佐賀県内の制度導入自治体が包括的に連携できるための協定を締結します。
・協定締結先一覧
福岡県、北九州市、福岡市、直方市、田川市、古賀市、福津市、粕屋町、香春町、苅田町、佐賀県、唐津市 、上峰町
(2) 【全国の自治体との連携(自治体間連携ネットワーク)】
『パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク』に加入することで、全国の自治体と連携し、利用者の負担軽減を図っています。
・連携自治体
連携自治体一覧(連絡先)〈外部リンク〉<外部リンク>
・連携内容
既に宣誓された方が、連携する自治体間で転居する際に、転入自治体で改めてパートナーシップを宣誓することなく、継続申告書、転出自治体で交付されている受領証または受領カードを窓口にお持ちください。
転入が確認できる書類を提出することで、転入自治体から新たな受領証が交付されます。