ご存知ですか?男女共同参画苦情処理制度
行橋市では“男だから”“女だから”ということにとらわれないで、男女が社会のあらゆる分野で個性や能力を活かし、共に支えあう社会づくり、まちづくりを進めています。
なのに…こんなことはありませんか?
行橋市の政策おかしいな…職場・学校・地域での困ったなぁ
- 市政だよりのこの表現っておかしいんじゃない?
- どうして委員はいつも男の人ばかりなの?
- こんな政策は男女共同参画を遅らせちゃうよ
- 市の男女共同参画の取り組みに意見が言いたい!
- 女性だって町内会で意見が言いたい
- 学校で「男らしさ」「女らしさ」を教えるのっておかしいな…
自分だけでは解決できない…誰かに第三者的に、公的立場で処理してほしい…公的な立場で話を聞いてほしい…このままではみんなが困るんじゃないかな…と思ったら…
男女共同参画苦情処理委員へ
男女共同参画苦情処理委員
男女共同参画苦情処理委員は、男女共同参画の視点から、相談や苦情について対応するために市長が委嘱した専門家による中立な機関です。
男女共同参画苦情処理委員の対応
- 資料の提出および説明要求
- 是正、その他の適当な措置の要望・要求
- 助言等の意見表明
- 公表
- 当事者への意見聴取
申出ができる人
- 市内に住所を有する方
- 営利・非営利を問わず市内において事業を行う個人や法人・各種団体・自治会
- 市内の事業所に勤務する方
- 市内の学校に在学する方
受付できない申出
- 裁判所において係争中または判決等により確定したことについて
- 他の行政庁で審理中または判決等により確定したことについて
- 雇用機会均等法(昭和47年法律第113号)第13条の対象となることについて
- 議会に請願や陳情を行っていることについて
- 行橋市男女共同参画を推進する条例またはその施行規則に基づく苦情処理委員の行為に関することについて
- 人権侵害を受けてから1年以上経過していることについて
(ただし、正当な理由があるときは可能ですので、ご相談ください)
- その他男女共同参画苦情処理委員が適当でないと判断したことについて
詳しいことは受付窓口までご相談ください
申出の方法
所定の申出書に、必要事項を記入の上、政策推進係まで郵送もしくは持参してください。
男女共同参画苦情処理委員が内容を慎重に判断し、対応について後ほどご連絡を差し上げますので、必ずご連絡先を記入してください。
申出について、どんなことでもかまいませんのでご不明な点は、政策推進係へお問い合わせください。
苦情処理申出書(様式第1号(第3条関係))[Wordファイル/29KB]
苦情処理委員
苦情処理委員は、市長が委嘱した専門家です。
委員は守秘義務がありますのでプライバシーは守られます!
お問い合わせ
郵便番号824-8601
行橋市中央1丁目1-1
男女共同参画苦情処理委員 あて
(事務局:行橋市総務部 総合政策課 政策推進係)
電話:0930-25-1111 内線1422
ファクシミリ:0930-25-0299