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選挙人名簿の閲覧

ページID:0018831 更新日:2023年10月3日更新 印刷ページ表示

選挙人名簿の閲覧は、個人情報保護の観点から、以下の場合に限り認められてい ます。

閲覧の申し出の際には、閲覧申出書等の提出が必要であり、閲覧にあたっては、本人確認のため、国、地方公共団体が交付した顔写真付きの身分証明書を提示しなければなりません。
閲覧手続きの際は、下記必要書類を揃えて、郵送または持ってきてください。

※事前に希望日時を選挙管理委員会事務局(0930-25-9655)までご連絡ください。

●特定の人(本人または家族の方)の登録の有無を確認する場合

選挙人(選挙権を有する者)

●公職の候補者など、政党その他の政治団体が政治活動、選挙運動を行う場合

候補者等・後援団体の代表者(担当者)など

●統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施する場合

調査団体の代表者(担当者)など。商業目的による閲覧は認められません。

閲覧可能な時間・場所

時間:午前8時30分から正午まで、午後1時から午後5時まで
場所:行橋市選挙管理委員会事務局
   
ただし、以下の場合は閲覧ができません。
• 選挙期日の公(告)示日から選挙期日後5日にあたる日までの間
• その他、名簿抄本の更新など、事務上の都合がつかないとき

その他

・ 閲覧の方法は、読み取りまたは筆記とします。
 要綱改正(令和4年12月1日)により、筆記に準ずる方法としてパソコン等に
 よる入力も可能とします。   
 また、写真・ビデオ等での撮影やコピーは出来ません。
・閲覧の終了は、事務局職員に報告し選挙人名簿抄本を転記したものにつ
 いて、点検を受けてください。
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