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空地及び空家の火災予防の徹底を
ここ数年、全国では「放火」、「タバコ」、「コンロ」が原因の建物火災が多く発生しています。
特に「空家」や「空地」から出火した火災については、「放火」によるものが多いです。
行橋市火災予防条例(第24条)では、空家の所有者または管理者は、火災予防上必要な措置を講じなければならないとなっています。また、このような場所で発生した火災は発見が遅れ周囲の住宅等に延焼した場合は大火災となる恐れがあります。
放火されやすい空家の状況
- 家の様子が外から見え、人の気配(人の出入り)がない。
- 敷地内、建物内に誰でも入ることができる。
- ドアや窓が壊れ開いている。
- 新聞紙や雑誌などのゴミが散乱している。
空地、空家の管理について
空地の管理では次のことに注意してください。
- 枯草は刈り取るか、土砂等で埋めるなど適切に処理しましょう。
- 木屑や紙屑等の燃えやすいものは、置かない(放置しない)ようにしましょう。
- フェンス等で周囲を囲いましょう。
空家の管理では次のことに注意してください。
- みだりに人が出入りできないように施錠しましょう。
- 燃えやすいものを周囲に置かない(放置しない)ようにしましょう。
- ガスや電気は確実に遮断し、危険物(灯油等)は置かないようにしましょう。
火災のない安全・安心なまちづくりのため、火災予防対策にご協力をお願いします。
行橋市火災予防条例<外部リンク>