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ガソリンを携行缶で購入される皆さまへ
本人確認などが義務付けられました。(令和2年2月1日施行)
令和元年7月、京都府京都市伏見区において、極めて重大な人的被害を伴う爆発火災が発生しました。これを受け、同様の事案の発生を抑止するために危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令が公布されました。この改正により、ガソリンを販売するため容器に詰め替えるときは、顧客の本人確認、使用目的の確認及び販売記録の作成が義務付けられました。(令和2年2月1日施行)
詳しくは以下のリーフレット等をご覧ください。
リーフレット(ガソリンスタンド事業者の皆さまへ) [PDFファイル/779KB]
リーフレット(ガソリンを携行缶で購入される皆さまへ) [PDFファイル/970KB]
ガソリンの容器詰替え販売における本人確認等について(総務省消防庁ホームページ)<外部リンク>
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