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野外焼却(野焼き)について

ページID:0002112 更新日:2022年8月12日更新 印刷ページ表示

野外焼却(野焼き)は禁止されています!

野外焼却の禁止

 「隣の空き地や畑でごみを燃やしていて臭いがする」「煙がひどく洗濯物が干せない」といったごみの野外焼却に関する苦情が、市に多く寄せられています。

 ごみを燃やすと悪臭や煙のためにご近所の皆さんの迷惑になるだけでなく、ダイオキシン類などの有害物質の発生原因にもなりかねません。

 野外焼却は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」により原則禁止されており、小型焼却炉やドラム缶を使用したり、地面に穴を掘って焼却することも禁止されています。

 焼却設備については、コンクリートブロックや鉄板で囲っただけのものでは焼却設備として認められません。廃棄物の焼却の基準(廃棄物処理法施行令第3条第2号イ、第6条第1項第2号イ、同法施行規則第1条の7)にあった焼却設備及び焼却方法で行わなければなりません。

焼却設備の構造基準

 使用が認められている焼却設備は、以下の構造基準を満たすものです。

  • ごみを燃焼室で800℃以上の状態で燃やすことのできるもの
  • 外気と遮断された状態でごみを燃焼室に投入できること
  • 燃焼室の温度を測定できる温度計があること
  • 高温で焼却できるようにバーナー等があること
  • 焼却に必要な量の空気の通風が行われているものであること

野外焼却禁止の罰則規定

 違反者に対しては、罰則(廃棄物処理法第25条第1項第15号)が設けられており、野外焼却を行った者は5年以下の懲役、1000万円以下の罰金が科せられる対象となります。

野外焼却禁止の例外

 野外焼却は禁止されていますが、法令で下記の例外を設けています。

  • 国または地方公共団体でその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
    (例)河川敷の草焼き道路敷の草焼き
  • 震災、風水害、火災、凍霜害、その他の災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却
    (例)災害等の応急対策、火災予防訓練 等
  • 風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
    (例)正月の「しめ縄、門松等」を焚く行事 等
  • 農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
    (例)焼き畑あぜの草及び下枝の焼却、漁網にかかった魚介類の焼却 等
  • たき火、その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
    (例)落ち葉焚き、キャンプファイヤー 等

やむを得ず軽微な焼却をする場合は、以下の配慮が必要です。

  • 煙の量や臭いがご近所の迷惑にならない程度の少量にとどめる(苦情が出ない量にとどめる)
  • 風向きや時間帯を考慮する
  • 草木などはよく乾燥させ、煙の発生量を抑える
  • 火災の予防に十分注意する
  • 火をつけたまま放置しない
  • ご近所の理解を得て迷惑にならないようにする

※例外に該当する場合でも、生活環境の保全上支障が生ずるなどの苦情がある場合は、指導の対象となります。

市民の皆さんのご理解とご協力をお願いします!