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行橋市景観計画について

ページID:0001495 更新日:2022年8月12日更新 印刷ページ表示

 行橋市は、平成20年3月に“緑と水、心癒す風景を育む魅力のまち『ゆくはし』”を将来像とする「行橋市景観形成基本計画」を策定し、美しくゆとりのある景観の実現を図るため、これまで良好な景観づくりを市民との協働で進めてきましたが、計画策定から約10年が経過し、さらなる市域の景観形成や景観誘導を計画的に進め、市民生活の向上並びに交流人口の増加をもたらし、本市の新たな活力を創出することを目的とし、本計画を改定しました。
 なお、改定に伴い、本計画の名称を「行橋市景観形成基本計画」から「行橋市景観計画」へと変更しました。

行橋市景観計画【表紙・目次】[PDFファイル/53KB]

行橋市景観計画【序章】[PDFファイル/216KB]

行橋市景観計画【1章】[PDFファイル/3.22MB]

行橋市景観計画【2章】[PDFファイル/320KB]

行橋市景観計画【3章】[PDFファイル/1.65MB]

行橋市景観計画【4章】[PDFファイル/5.0MB]

行橋市景観計画【5章】[PDFファイル/210KB]

行橋市景観計画・概要版[PDFファイル/2.09MB]

行橋市景観まちづくり条例[PDFファイル/229KB]

行橋市景観まちづくり条例施行規則[PDFファイル/439KB]

行為の制限(景観形成基準)について

景観計画では、良好な景観形成のための行為の制限(景観形成基準)を定めており、次に掲げる行為をする場合は市都市政策課への届出(正本1部)が必要となります。

一般基準

  1. 建築物の建築等については、高さが10メートル以上のもの、または延床面積が1,000平方メートル以上(「店舗等」は500平方メートル以上)のもの
  2. 工作物の建設等については、塔状工作物類にあっては高さ10メートル以上のもの(ただし、電気供給や有線電気通信のための電線路または空中線の支持物は15メートル以上のもの)、遊戯施設類にあっては高さ10メートル以上のもの、製造・貯蔵・処理施設にあっては高さ10メートル以上のもの、または築造面積が500平方メートル以上のもの、擁壁類にあっては高さ5メートル以上のもの、橋梁、歩道橋、高架道路類にあっては長さが20メートル以上のもの
  3. 開発行為については、開発面積が3,000平方メートル以上のもの
  4. 土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採、その他の土地の形質の変更については、行為の係る土地の面積の合計が3,000平方メートル以上のもの
  5. 屋外における物品の堆積については、堆積期間が90日を超えるもののうち、敷地内の堆積面積の合計が500平方メートル以上のもの、または堆積の高さが4メートル以上のもの
  6. 木竹の伐採については、伐採面積が3,000平方メートル以上のもの
  7. 特定照明については、延床面積1,000平方メートル以上(「店舗等」は500平方メートル以上)、または高さ10メートル以上の建築物について行う照明、もしくは高さ10メートル以上の工作物の外観について行う照明
  8. 太陽光発電設備の設置については、建築物の屋根・屋上に設置する場合にあっては延床面積が1,000平方メートル以上(店舗等は500平方メートル以上)の建築物の新築、増築、改築もしくは移転、外観を変更することとなる修繕もしくは模様替えまたは色彩の変更に伴い設置するもの、建築物及び工作物の屋根・屋上に設置する場合にあっては太陽電池モジュール(パネル)の設置面積の合計が500平方メートル以上のもの、土地に自立して設置する場合にあっては太陽電池モジュール(パネル)の設置面積の合計が1,000平方メートル以上のもの

特定基準(一般基準1~8に加えて定める基準)

  1. 道路については、一般基準1~8の行為のうち、東九州自動車道、一般国道10号、一般国道201号、一般国道496号、主要地方道門司行橋線、主要地方道行橋添田線、主要地方道椎田勝山線、主要地方道苅田採銅所線の境界線から両側30メートル以内の範囲におけるもの
  2. 河川については、一般基準1~8の行為のうち、二級河川長峡川、二級河川今川、二級河川秡川の河川区域の境界から50メートル以内の範囲におけるもの

※添付書類については、「行橋市景観まちづくり条例施行規則」をご参照ください。

様式第1号 行橋市景観計画区域内行為(変更)届出書[PDFファイル/157KB]

様式第3号 完了(中止)届出書[PDFファイル/78KB]

※その他、必要な申請書類は都市政策課窓口にてお渡しします。

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