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森林環境税(国税)が導入されます
令和6年度課税より森林環境税が導入されます
森林環境税(国税)とは
森林環境税(国税)は、我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林環境整備等に必要な地方財源を安定的に確保する目的で創設された国税です。令和6年度から国内に住所を有する個人に対して1人年額1,000円が課税され、市県民税均等割と併せて市町村が賦課徴収を行います。
その税収の全額が私有林人工林面積、林業就業者数及び人口を基準に按分され、森林環境譲与税として市区町村や都道府県へ譲与されます。
その税収の全額が私有林人工林面積、林業就業者数及び人口を基準に按分され、森林環境譲与税として市区町村や都道府県へ譲与されます。
納税義務者
国内に住所を有する個人
なお、以下の方については森林環境税が課税されません。
(森林環境税の非課税となる基準は、市県民税の均等割が非課税になる基準と同じです。)
課税されない方(非課税基準) |
---|
1月1日現在、生活保護法に規定する生活扶助を受けている方 |
前年中の合計所得金額が135万円以下でその年の1月1日現在の状況で次のいずれかに該当する方 障がい者 未成年者 寡婦 ひとり親 |
同一生計配偶者および扶養親族がなく、前年中の合計所得金額が41万5千円の方 |
同一生計配偶者および扶養親族があり、前年中の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の方 315,000円×(同一生計配偶者+扶養親族数+本人)+189,000円+100,000円 |
(注1) 扶養親族は、16歳未満の年少扶養親族も含みます。
(注2) 同一生計配偶者や扶養親族のいない人は32万円の加算はありません。
令和6年度以降の市県民税均等割及び森林環境税について
市県民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から10年間、臨時的に年額1,000円(市民税・県民税それぞれ500円ずつ)が加算されていました。この臨時的措置が令和5年度で終了し、令和6年度から新たに森林環境税(年額1,000円)が導入されます。
税目 | 令和5年度 | 令和6年度以降 | |
---|---|---|---|
国税 | 森林環境税 | なし | 1,000円 |
県民税 | 市県民税均等割 | 2,000円 | 1,500円 |
市民税 | 3,500円 | 3,000円 | |
計 | 5,500円 | 5,500円 |