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児童扶養手当の制度改正について
児童扶養手当制度改正について
令和6年11月分(令和7年1月支給)から、(1)第3子以降の加算額及び(2)所得制限限度額の引き上げがあります。
本人の所得超過が理由で児童扶養手当を未申請の方は、令和6年度所得及び引き上げ後の所得制限限度額を確認し、下回る場合は10月中旬までにご来庁をお願いいたします。
児童扶養手当についての詳細は下記URLをご確認ください。
こちら→https://www.city.yukuhashi.fukuoka.jp/site/kosodate/2250.html
(1)第3子以降の加算額の引き上げ
令和6年11月分の手当から第3子以降の加算額が第2子加算額と同額になります。(令和7年1月支給から)
◇令和6年10月分まで
区分 | 児童1人 | 第2子加算額 | 第3子加算額 |
---|---|---|---|
全部支給 | 45,500円 | 10,750円 | 6,450円 |
一部支給 | 10,740円 から 45,490円 |
5,380円 から 10,740円 |
3,230円 |
※一部支給の額
=45,490円-(請求者の所得額-所得制限限度額(全部支給分))×0.0243007
第2子加算額
一部支給の額=10,740円-(請求者の所得額-所得制限限度額(全部支給分))×0.0037483
第3子以降加算額については
一部支給の額=6,440円-(請求者の所得額-所得制限限度額(全部支給分))×0.0022448
◇令和6年11月分以降(令和7年1月支給)
区分 | 児童1人 | 第2子加算額 | 第3子加算額 |
---|---|---|---|
全部支給 | 45,500円 | 10,750円 | 10,750円 |
一部支給 | 10,740円 から 45,490円 |
5,380円 から 10,740円 |
5,380円 |
※一部支給の額
=45,490円-(請求者の所得額-所得制限限度額(全部支給分))×0.025
第2子以降加算額
一部支給の額=10,740円-(請求者の所得額-所得制限限度額(全部支給分))×0.0038561
所得額の計算方法
所得額=年間収入額+養育費(※)-必要経費(給与所得控除額等)
-80,000円(社会保険料相当額)-下記の「主な控除」
※児童の父(母)から、その児童の養育に必要な経費について、母(父)または児童が受け取る金品等で、その金額の80%
(2)所得制限限度額の引き上げ
令和6年11月分から請求者本人の所得制限額に変更があります。(令和7年1月支給より)
◇令和6年10月までの所得制限限度額
扶養親族等の数 | 請求者本人 |
孤児等の養育者 |
|
---|---|---|---|
全部支給 | 一部支給 | ||
0人 | 490,000円未満 | 1,920,000円未満 | 2,360,000円未満 |
1人 | 870,000円未満 | 2,300,000円未満 | 2,740,000円未満 |
2人 | 1,250,000円未満 | 2,680,000円未満 | 3,120,000円未満 |
3人 | 1,630,000円未満 | 3,060,000円未満 | 3,500,000円未満 |
4人目以降 | 1人につき380,000円加算 | ||
加算額(右に該当する場合は上記の制限限度額に加算されます。) |
70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族 |
扶養親族が2名以上で、うち老人扶養親族がある場合、老人扶養親族1人につき(扶養親族が老人扶養親族のみの場合は1人を除いた1人につき) |
◇令和6年11月以降の所得制限限度額(引き上げ後)
扶養親族等の数 | 請求者本人 |
孤児等の養育者 |
|
---|---|---|---|
全部支給 | 一部支給 | ||
0人 | 690,000円未満 | 2,080,000円未満 | 2,360,000円未満 |
1人 | 1,070,000円未満 | 2,460,000円未満 | 2,740,000円未満 |
2人 | 1,450,000円未満 | 2,840,000円未満 | 3,120,000円未満 |
3人 | 1,830,000円未満 | 3,220,000円未満 | 3,500,000円未満 |
4人目以降 | 1人につき380,000円加算 | ||
加算額(右に該当する場合は上記の制限限度額に加算されます。) |
70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族 |
扶養親族が2名以上で、うち老人扶養親族がある場合、老人扶養親族1人につき(扶養親族が老人扶養親族のみの場合は1人を除いた1人につき) |
主な控除
- 障がい者 270,000円
- 勤労学生 270,000円
- 寡婦(夫) 270,000円みなし適用あり(受給者が母(父)である場合は除く)
- ひとり親 350,000円(受給者が母(父)である場合は除く)
- 特別障がい者 400,000円等
申請等問い合わせ先
子ども支援課 児童家庭係
電話:0930-25-1111(内線1181,1182)