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児童扶養手当の制度改正について

ページID:0030890 更新日:2024年9月1日更新 印刷ページ表示

児童扶養手当制度改正について

令和6年11月分(令和7年1月支給)から、(1)第3子以降の加算額及び(2)所得制限限度額の引き上げがあります。

本人の所得超過が理由で児童扶養手当を未申請の方は、令和6年度所得及び引き上げ後の所得制限限度額を確認し、下回る場合は10月中旬までにご来庁をお願いいたします。

児童扶養手当についての詳細は下記URLをご確認ください。

こちら→https://www.city.yukuhashi.fukuoka.jp/site/kosodate/2250.html

(1)第3子以降の加算額の引き上げ

令和6年11月分の手当から第3子以降の加算額が第2子加算額と同額になります。(令和7年1月支給から)

◇令和6年10月分まで

区分 児童1人 第2子加算額 第3子加算額
全部支給 45,500円 10,750円 6,450円
一部支給 10,740円
から
45,490円
5,380円
から
10,740円

3,230円
から
6,440円​

※一部支給の額
=45,490円-(請求者の所得額-所得制限限度額(全部支給分))×0.0243007

第2子加算額

  一部支給の額=10,740円-(請求者の所得額-所得制限限度額(全部支給分))×0.0037483

第3子以降加算額については

  一部支給の額=6,440円-(請求者の所得額-所得制限限度額(全部支給分))×0.0022448

令和6年11月分以降(令和7年1月支給)

区分 児童1人 第2子加算額 第3子加算額
全部支給 45,500円 10,750円 10,750円
一部支給 10,740円
から
45,490円
5,380円
から
10,740円

5,380円
から
10,740円​

※一部支給の額
=45,490円-(請求者の所得額-所得制限限度額(全部支給分))×0.025

第2子以降加算額

  一部支給の額=10,740円-(請求者の所得額-所得制限限度額(全部支給分))×0.0038561

 

所得額の計算方法

所得額=年間収入額+養育費(※)-必要経費(給与所得控除額等)

-80,000円(社会保険料相当額)-下記の「主な控除」

※児童の父(母)から、その児童の養育に必要な経費について、母(父)または児童が受け取る金品等で、その金額の80%

(2)所得制限限度額の引き上げ

​​令和6年11月分から請求者本人の所得制限額に変更があります。(令和7年1月支給より)

◇令和6年10月までの所得制限限度額

扶養親族等の数 請求者本人

孤児等の養育者
配偶者
扶養義務者

全部支給 一部支給
0人 490,000円未満 1,920,000円未満 2,360,000円未満
1人 870,000円未満 2,300,000円未満 2,740,000円未満
2人 1,250,000円未満 2,680,000円未満 3,120,000円未満
3人 1,630,000円未満 3,060,000円未満 3,500,000円未満
4人目以降 1人につき380,000円加算

加算額(右に該当する場合は上記の制限限度額に加算されます。)

70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族
1人につき 100,000円
特定扶養親族または16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族 1人につき 150,000円

扶養親族が2名以上で、うち老人扶養親族がある場合、老人扶養親族1人につき(扶養親族が老人扶養親族のみの場合は1人を除いた1人につき)
60,000円

 

◇令和6年11月以降の所得制限限度額(引き上げ後)

扶養親族等の数 請求者本人

孤児等の養育者
配偶者
扶養義務者

全部支給 一部支給
0人 690,000円未満 2,080,000円未満 2,360,000円未満
1人 1,070,000円未満 2,460,000円未満 2,740,000円未満
2人 1,450,000円未満 2,840,000円未満 3,120,000円未満
3人 1,830,000円未満 3,220,000円未満 3,500,000円未満
4人目以降 1人につき380,000円加算

加算額(右に該当する場合は上記の制限限度額に加算されます。)

70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族
1人につき 100,000円
特定扶養親族または16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族 1人につき 150,000円

扶養親族が2名以上で、うち老人扶養親族がある場合、老人扶養親族1人につき(扶養親族が老人扶養親族のみの場合は1人を除いた1人につき)
60,000円

主な控除

  • 障がい者 270,000円
  • 勤労学生 270,000円
  • 寡婦(夫) 270,000円みなし適用あり(受給者が母(父)である場合は除く)
  • ひとり親 350,000円(受給者が母(父)である場合は除く)
  • 特別障がい者 400,000円等

申請等問い合わせ先

子ども支援課 児童家庭係 
電話:0930-25-1111(内線1181,1182)

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