【上水道】基本料金を3か月間全額減免します
行橋市では、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金における「電気・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金事業」を活用し、コロナ禍におけるエネルギー・食料品等の価格高騰の影響を受けた市民や事業者への経済支援として、上水道の基本料金を3か月間全額減免します。
□支援対象
行橋市行政区域内で、行橋市と給水契約を行っている全ての一般家庭・事業所。
(※ただし、官公署等は除く。)
□支援内容
水道料金のうち、基本料金を3か月間全額減免します。
料金区分 |
減免金額 |
一般用 | 1,570円/月 |
工業用 | 99,500円/月 |
□減免期間
令和5年1月から令和5年3月請求分まで
□お手続き
お客さまからの申請手続きは不要です。
※「使用水量のお知らせ(検針票)」の金額欄は、減額後の金額を表示します。
□その他
使用水量が基本料金(8m3)内で下水道契約がない場合、減免により請求額が0円になるため、納付書の発送は行いません。またその場合において、口座振替をご利用の方は、口座からの引き落としは発生しません。
集合住宅の管理者様等へお願い
集合住宅において管理会社等が一括して水道料金をお支払いの場合について、契約種別が「一般用」については1,570円/月、「共用」については1,570円/月×(本市にお届けいただいている管理戸数分)の基本料金を集合住宅全体の請求額から差し引いて請求いたします。
今回の上水道基本料金の減免は、新型コロナウイルスの影響を受けた市民及び事業者の生活や経済活動を少しでも支援することを目的とし、実施するものです。今回の減免による支援の効果が本市と直接給水契約のない集合住宅の各入居者様にもお届けできるよう、減免措置相当分を差し引いたうえで各入居者様へご請求いただく等、ご協力をお願いいたします。
上水道料金を管理会社等へお支払いのお客さまへ
マンションやアパート等の集合住宅で、管理会社等が一括して水道料金をお支払いの場合は、行橋市と管理会社等との契約の基本料金が減免の対象となります。管理会社等に水道料金をお支払いのお客さまは、管理会社等に直接確認をお願いいたします。
官公署等減免対象外のお客さまへ
減免期間中、減免対象外のお客さまへ検針票をお出しすることができません。「水量のお知らせはがき」を送付いたしますので、はがきでのご確認をお願いいたします。