低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金の支給について
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得のひとり親・ふたり親子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、食費等による支出の増加の影響を勘案し、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。(詳細検討中)
支給対象者
(1) 児童扶養手当受給者等(低所得のひとり親世帯)
(2) (1)以外の住民税非課税の子育て世帯(その他低所得の子育て世帯)
※対象児童の範囲は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(障害児の場合は20歳未満)
支給額
対象児童1人につき5万円
スケジュール
(1)低所得のひとり親世帯
・令和3年4月分の児童扶養手当受給者について、支給情報をもとに(申請不要)、可能な限り5月までに支給
※後日、対象となる方には郵送でお知らせしますのでご確認ください。
・直近で収入が減少した世帯等についても、申請に基づき支給
(2)その他低所得の子育て世帯
今後、具体的な制度設計を行い、直近の所得情報の判明以降可能な限り早期に、申請に基づき支給
(1)低所得のひとり親世帯について
【対象者】 以下のいずれかに該当する方
1.令和3年4月分の児童扶養手当の支給を受けている方
2.公的年金等を受給しており、令和3年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
※児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る者に限る。
3.令和3年4月分の児童扶養手当は受給していないが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
【給付額】 対象児童1人につき5万円
給付金の支給手続き
1.令和3年4月分の児童扶養手当の支給を受けている方
申請不要です。
支給対象の方には、4月19日付にてご案内を郵送しています。
児童扶養手当を受給している口座に、令和3年5月11日頃、振り込む予定となっています。
※給付金を希望しない方は、給付金受給拒否の届出書を提出してください。
・給付金受給拒否の届出書 提出期限:令和3年4月30日(金)
※児童扶養手当の支給口座を解約しているなど給付金の受け取りができない場合は、口座変更の手続をお願いします。
・給付金支給口座登録等の届出書 提出期限:令和3年4月30日(金)
2.公的年金等を受給しており、令和3年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
申請が必要です。
申請書に振込先口座などを記入して、必要書類とともに提出してください。
書類提出後、審査を行い、支給が決定した方には郵送でお知らせします。振込日等ご確認ください。
・子育て世帯生活支援特別給付金申請書【公的年金給付等受給者】
・簡易な収入額の申立書(申請者本人用)【公的年金給付等受給者】
・簡易な収入額の申立書(扶養義務者用)【公的年金給付等受給者】
※申請書は窓口にも準備しています。 申請期限:令和4年2月28日(月)
3.令和3年4月分の児童扶養手当は受給していないが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
申請が必要です。
申請書に振込先口座などを記入して、必要書類とともに提出してください。
書類提出後、審査を行い、支給が決定した方には郵送でお知らせします。振込日等ご確認ください。
◎令和2年2月分以降の1ヶ月の収入がわかる書類等が必要となります。申請時点において、できるだけ直近のものをご提出ください。
※申請書は窓口にも準備しています。 申請期限:令和4年2月28日(月)
関連リンク
詐欺にご注意ください。
ご自宅や職場などに行橋市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願することや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合にはすぐに行橋市の窓口又は最寄りの警察にご連絡ください。
問い合わせ
市子ども支援課 児童家庭係(市役所西棟1階 17番窓口)
電話:0930-25-1111(内線1181,1182)