新型コロナウイルス感染症の影響に係る固定資産税の減免等について
中小企業者等が所有する事業用資産に係る令和3年度分の固定資産税の減免
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少し厳しい経営環境にある中小事業者等に対して、令和3年度課税分に限り事業用資産(償却資産及び事業用家屋が対象)に係る固定資産税の課税標準額を2分の1またはゼロとします。
【軽減の内容】
令和2年2月から令和2年10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入が、前年の同期間に比べて30%以上減少している場合に課税標準額が軽減されます。
【軽減の割合】
事業収入の減少割合 |
軽減割合 |
30%以上~50%未満の場合 |
課税標準額を2分の1に軽減 |
50%以上の場合 |
課税標準額をゼロに軽減 |
【対象資産】
償却資産及び事業用家屋(土地は対象になりません)
【申請手続き等】
認定経営革新等支援機関等の認定を受けた申告書(原本)に加えて、同機関に提出した書類と同じものを提出してください(コピー可)。
※認定経営革新等支援機関等では、事業者の申請に基づき
・中小事業者等であるかどうか(性風俗関連特殊営業ではないこと)
・会計帳簿等で売上高減少要件を満たしているか
・家屋が事業用であること
などを審査し、認定を行います。
※認定経営革新等支援機関とは、専門的知識を有し、一定の実務経験を持つ者に対して国が認定する公的な機関です。
具体的には、商工会議所、金融機関、税理士、公認会計士、弁護士等が国の認定支援機関として認定されています。
なお、認定を受けていない税理士も該当。農協、漁協なども含まれます。
認定経営革新等支援機関の一覧については中小企業庁のホームページ(金融機関以外)および金融庁のホームページからご確認いただけます。
【申請に必要な書類】
1.申告書(認定経営革新等支援機関等の確認印が押されたもの)
事業収入割合、特例対象資産一覧、中小事業者等であることの誓約など
※償却資産の特例対象資産一覧については、毎年行われる申告をもって特例対象資産一覧を提出したことになります。
2.収入減を証明する書類
会計帳簿や青色申告決算書の写しなど
3.特例対象家屋の事業用割合を示す書類(青色申告決算書など)
4.収入減に不動産賃料の「猶予」が含まれる場合、猶予の金額や期間等を確認できる書類
※4については該当する場合に提出が必要です。
【申請書提出先】
〒824-8601
福岡県行橋市中央一丁目1番1号
行橋市役所税務課固定資産税係
【申請期限】
令和3年1月末日