国民健康保険税の減免措置について
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減った場合など一定の基準を満たした方は、国民健康保険税が減免される場合があります。なお、新型コロナウイルス感染症の拡大防止及び予防のため、ご来庁はお控えください。
(注意事項)今後国や県から示される基準等の改正に伴い、一部内容が変更になる場合がありますのでご了承ください。
申請の際には、記載内容や添付書類など、必ず確認の上ご提出くださいますようお願いいたします。
例:名前の記入や押印のみ行い、収入等を記載しないままでの申請や、添付書類が一切ないものなど。
このような事例は審査の遅延を招くためです。
対象となる世帯
1 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った世帯
重篤な傷病…1か月以上の治療を有すると認められるなど、新型コロナウイルス感染症の病状が著しく重い場合。
2 新型コロナウイルス感染症の影響により主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入
(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、以下の(1)から(3)のすべてに該当する世帯
(1)事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の
10分の3以上であること
(2)前年の地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令第27条の2第1項に規定する
他の所得と区別して計算される主たる生計維持者の所得金額の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1000万円以下であること
(3)減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の主たる生計維持者の前年所得の合計額が400万円以下であること
(注)「主たる生計維持者」は厚生労働省の通知に基づき令和2年8月24日(月曜日)から以下のとおり運用することと変更しました。
基本的に国民健康保険税の納税義務者である「世帯主」が「主たる生計維持者」となります。そのため、国民健康保険に加入する「世帯員」の収入が世帯主より多く、主として世帯の生計を維持している場合は、住民票の世帯主変更手続きを行った上で減免を申請していただくことになります。
なお本市では、対象者を世帯主として運用していましたが、令和2年8月に厚生労働省から、手続きの困難性等を踏まえ世帯の実情に応じて対応するよう説明があったことにより、申し立てによる主たる生計維持者の認定を行うこととします。
減免割合
1の場合 全額
2の場合 対象保険税額×減免割合
対象保険税額=A×B/C
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額
B:主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年所得額
(複数ある場合はその合計額)
C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者
につき算定した前年の合計所得金額
減免割合
廃業・失業 → 10分の10
前年合計所得 300万円以下 → 10分の10
400万円以下 → 10分の8
550万円以下 → 10分の6
750万円以下 → 10分の4
1000万円以下 → 10分の2
対象となる保険税
・平成31年度2月分・3月分及び令和2年度分の国保税であって、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に訪れる納期限のもの。
申請方法
窓口での申請、もしくは郵送による申請。
・窓口での申請の場合は、行橋市役所10番窓口での申請となります。減免申請書と添付書類の提出をお願いします。
・郵送での申請を行う際にはこのページ下部より申請用紙を印刷し、添付書類と共に行橋市役所まで郵送をお願いします。
申請期限
申請期限は令和3年3月31日までとなっております。
減免の決定・通知方法
(1)減免が適用された場合 → 「国民健康保険税更正決定通知書」を郵送させていただきます。
(2)減免が適用されない場合 → 「不承認通知書」を郵送させていただきます。
申請に必要なもの
【共通】
1 国民健康保険税減免申請書
2 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど)のコピー
3 事業収入等申告書
【減免要件ごと】
1 死亡した場合 → 死亡の事実が確認できる書類
2 重篤な傷病を負った場合 → 医師の診断書など内容のわかるもの
3 減収が見込まれる場合 → 令和2年の収入見込額の根拠になるもの
4 廃業や失業の場合 → 廃業届や雇用保険受給資格者証など
【その他】 申請書等の不備がある場合は、お電話を差し上げる場合がありますので申請書に電話番号の記載を
よろしくお願いいたします。