中小企業等経営強化法(旧生産性向上特別措置法)に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請受付について
1.制度の目的
経済産業省 中小企業庁の調査によると、中小企業の業況は回復傾向となっていますが、労働
生産性は伸び悩んでおり、大企業との差も拡大傾向にあり、また、中小企業が所有している設備は
老朽化が進んでいます。今後、少子高齢化や人手不足、働き方改革への対応等厳しい事業環境を
乗り越えるため、老朽化が進む設備を生産性の高い設備へと一新させ、事業者自身の労働生産性
の飛躍的な向上を図ることを目的としています。
2.先端設備等導入計画の概要
〇 先端設備等導入計画は、生産性向上特別措置法(平成30年6月6日施行)において措置さ
れた、中小企業・小規模事業者等が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画
です(産業競争力強化法等の一部を改正する法律の成立・施行(令和3年6月16日)に伴い、
生産性向上特別措置法が廃止され、先端設備等導入制度は中小企業等経営強化法に移管
されました。)。
〇 この計画は、設備を設置する事業所がある市区町村が、国から「導入促進基本計画」の同意
を受けている場合に、中小企業・小規模事業者等が認定を受けることができます。認定を受け
た場合は、固定資産税の特例や金融支援、国の補助金の優先採択等の支援措置を受けるこ
とができます。
3.行橋市の取り組み
〇 本市では、国の支援策と一体となって、生産性向上を目指す市内の中小企業者を支援する
ため、生産性向上特別措置法の施行に伴い導入促進基本計画を策定し、平成30年7月31日
に国の同意を得ました。
〇 本市の認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、市内の中小企業者が一定の要件を
満たした設備を導入した場合、該当する償却資産に係る固定資産税の負担を3年間「ゼロ」とし
ます。
4.行橋市の導入促進基本計画
5.認定を受けられる中小企業者、先端設備等導入計画の主な要件
中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する中小企業者
※ 行橋市内にある事業者において、生産性を高める設備投資を行うもの
※ 固定資産税の特例措置は、対象となる規模要件が異なりますのでご注意
下さい。
6.先端設備等導入計画について
先端設備等導入計画認定までの流れ
7.支援制度
(1)固定資産税の特例について
本市の認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、一定の要件を満たす機械・装置等
であって、生産、販売活動等の用に供されるもののうち、本市の認定を受けた日から令和5年
3月31日までの間に取得された償却資産にかかる固定資産税の負担を3年間「ゼロ」とします。
なお、固定資産税の特例を受けるための要件は下記のとおりです。
なお、固定資産税の特例は、年度を遡っての適用はできません。
詳しくは、下記をご覧ください。
この固定資産税の特例を受けるための認定フロー及び注意点は下記のとおりです。
併せてご覧ください。
※固定資産税の特例は、7~9ページです。
(2)金融支援について
「先端設備等導入計画」が行橋市より認定された中小企業者は、資金調達の際、民間金融
機関からの融資を受ける際、債務保証に関する支援を受けることができます。
※但し、融資を受けられる民間金融機関と、福岡県信用保証協会の審査を通過すること
が条件となります。
(3)国の補助金における優先採択について
「先端設備等導入計画」が認定された事業者は、以下の4つの国の補助金において、優先
採択(審査時の加点や補助率のかさ上げ)があります。各補助金の公募時期等の詳細や問
合せ等については、各補助金等のホームページ等をご覧ください。
●ものづくり、商業、サービス経営力向上支援事業(ものづくり・サービス補助金)
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/sapoin/index.html
●小規模事業者持続化補助金(持続化補助金)
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/shokibo/index.html
●戦略的基盤技術高度化支援事業(サポイン補助金)
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/sapoin/2018/180316mono.htm
●サービス等生産性向上IT導入支援事業(IT補助金)
8.申請書式等
(1)「先端設備等導入計画」の申請時における必要な書類
認定申請書の記入例はこちらです。→ 様式第22:認定申請書(見本).pdf(197KB)
確認書は、認定支援機関の確認が必要です。
行橋市内は、行橋商工会議所ほか金融機関等が認定支援機関と
なっております。
詳しくは、下記のホームページをご覧ください。
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/nintei/kikan.htm
(2)固定資産税の特例を措置を受ける場合に必要な書類
※上記1~4の書類に以下の5、6、7が必要です。ご注意下さい。
5-1.(建物以外)様式第23:誓約書.docx(20KB)
5-2.(建物) 様式第24:誓約書(建物).docx(19KB)
6. 工業会証明書の写し
12月28日までに提出をいただくことで、翌年度から3年間固定資産税の
特例措置を受けることができます。
7. 先端設備等導入計画に係る市長の認定書
(6.工業会証明書の写しについては、入手でき次第、速やかに
商業観光課窓口へ提出してください。)
※7.「先端設備等導入計画に係る市長の認定書」は、
認定後、写しを商業観光課窓口へ提出してください。
工業会証明書については、下記のホームページをご覧下さい。
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/kougyoukai.html
(3)先端設備等導入計画変更時における必要書類
2. 確認書(認定支援機関が確認したもの)
3.旧先端設備等導入計画の写し(認定後市から返送されたものの写し)
※固定資産税の特例を措置を受ける場合、下記の書類も提出してください。
4-1.(建物以外)様式第26:変更後の先端設備等に係る誓約書.docx(20KB)
4-2.(建物) 様式第27:変更後の先端設備等に係る誓約書(建物).docx(19KB)
5.工業会証明書の写し
「先端設備等導入計画」作成における手引きを掲載しております。
詳しくは、こちらをご覧ください。→ 先端設備等導入の手引き.pdf(3MB)
なお、行橋市へ書類を提出する場合は、全書類2部ずつ必要です。
(認定(変更認定)申請書・誓約書への押印は不要になりました。)
9.その他
「先端設備等導入計画」の認定に関する概要や質問等は、中小企業庁ホームページ
にも掲載されております。
そちらも併せてご覧ください。
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html