国の男女共同参画施策
2015年12月1日
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)
平成27年9月4日に、女性の職業生活における活躍を推進し、これにより男女の人権が尊重され、かつ、社会経済情勢の変化に対応しうる豊かで活力ある社会を実現することを目的とした「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」が制定されました。
概要について
国や地方公共団体の義務
この法律により、国に対しては
●女性の職業生活における活躍の推進に関する基本方針を定めること
●基本方針に基づく一般事業主行動計画及び特定事業主行動計画の策定に関する指針を定めること
●指針に則った行動計画を策定すること
などが、地方公共団体に対しては、
●国が定める特定事業主行動計画の策定に関する指針に則った、特定事業主行動計画を策定すること
などが義務付けられました。
一般事業主の義務
また、この法律は、国や地方公共団体のほかに、一般事業主(常時雇用する労働者が301人以上の事業主)に対して、
●国が定める一般事業主行動計画の策定に関する指針に則った、一般事業主行動計画を策定すること
なども義務付けています。
詳細について
法律の詳細については、厚生労働省のウェブサイト(女性活躍推進法特集ページ URL http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html)をご覧ください。
「すべての女性が輝く社会」へ
女性活躍推進大臣の下で開催された「暮らしの質」向上検討会から、暮らしの質に関する提言などが取りまとめられました。
「ひとりひとりが幸せな社会のために」
内閣府から、男女共同参画に関する法律・歴史・現状等のデータを集約したパンフレット(平成27年度版)が発行されました。
このページに関するお問い合わせ
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ファクシミリ:0930-25-0299