農業委員会
行橋市農業委員会事務局
0930-25-9622(直通)
E-Mail:noui@city.yukuhashi.lg.jp
行橋市役所 東棟5階
農業委員会ホームページ 内容
〇 農業委員会とは
〇 農地関係の証明
〇 関連リンク
お知らせとお願い
〇 農業委員および農地利用最適化推進委員の募集状況(最終公表)
〇 農業委員および農地利用最適化推進委員の募集状況(中間公表)
〇 「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」を策定しました。
農地等の利用の最適化の推進に関する指針.pdf(167KB)
〇 農地相談
〇 平成28年より農業委員会委員選挙人名簿への登載申請が不要となりました。
農業委員会とは
〇 農業委員会は、その主たる使命である『農地等の利用の最適化(担い手への農地利用の集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消、新規参入の促進)の推進』を中心に、農地法に基づく農地の売買・貸借の許可、農地転用案件への意見具申など、農地に関する事務を執行する行政委員会として、市町村に設置されています。
【必須事務】
〇 農地法等によりその権限に属させられた事項
(農地の売買・貸借の許可、農地転用案件への意見具申、遊休農地に関する措置など)
〇 農地等の利用の最適化の推進
【任意事務】
〇 法人化その他農業経営の合理化
〇 農業一般に関する調査及び情報の提供
農業委員会総会議事録
農業委員会 行事予定表 (地区審査・総会)
○ 地区審査:地元委員が、農地法関係の申請人から直接申請内容等を確認し、審査します。
○ 農地相談:地区審査の日に農地相談を行っています。各地区の農業委員が相談にのり、解決の手助けをします。
希望される方は毎月25日までにご連絡ください。
農地法関係の申請、届出
農地法では
農地とは 耕作の目的に供される土地
農地等とは 農地および採草放牧地と定義されています。
よって農地等以外の土地は、農地法の適用の対象外となります。
農地法第3条
農地等の売買や贈与、賃貸借や使用賃借など移動させるとき農業委員会に申請が必要です。それを農業委員会が許可します。
農地法第3条の申請する場合は、行橋市では申請人(受け人)が
申請地を含め 40a (4反) 以上 耕作していることが要件になります。(下限面積要件)
詳細:耕作目的での権利移動(農地法第3条)(様式等ダウンロード)
〇農地を相続で取得した場合は、農業委員会に 農地法第3条の3第1項の届出が必要となります。
届出書には相続した土地の登記簿謄本を添付し、提出をお願いします。
農地法第4条
農地等を権利移動が伴わないで転用させるとき農業委員会に申請が必要です。それを都道府県知事が許可します。
詳細:農地の転用(農地法第4条、第5条) (様式等ダウンロード)
農地法第5条
農地等を権利移動が伴って転用させるとき農業委員会に申請が必要です。それを都道府県知事が許可します。
詳細:農地の転用(農地法第4条、第5条) (様式等ダウンロード)
※転用とは・・・農地を住宅や駐車場、資材置き場など農地等以外の用途に変えるすることです。
適正な事務実施の公表
〇目標及びその達成に向けた活動
平成29年度点検評価.pdf(341KB) 平成30年度活動計画.pdf(235KB)
平成30年度点検評価.pdf(343KB) 平成31年度活動計画.pdf(238KB)
令和元年度(平成31年度)点検評価.pdf(327KB) 令和2年度活動計画.pdf(237KB)
令和2年度点検評価.pdf(328KB) 令和3年度活動計画.pdf(241KB)
令和3年度点検評価.pdf(354KB)令和4年度最適化活動の目標の設定等.pdf(213KB)
賃借料情報
関連リンク
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全国農業会議所: https://www.nca.or.jp
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全国農地ナビ: https://www.alis-ac.jp/市町村および農業委員会(以下、「農業委員会等」という。)が整備している農地台帳および農地に関する地図(以下、「農地情報」という。)について、運営・管理団体である全国農業委員会ネットワーク機構(一般社団法人全国農業会議所)が、農業委員会等と公表事務にかかる委託契約を結んだ上で、農地法に基づき農地情報をインターネット上で公表するサイトです。インターネットを使用してパソコン・スマートフォン・タブレット等の画面上で誰でも農地の情報を閲覧・確認することができます。