不法投棄
廃棄物の不法投棄は法で禁止されており、違反すると厳しく罰せられます。
不法投棄とは
廃棄物は私たちの日常生活に伴って排出される「一般廃棄物」と事業活動に伴って生ずる燃え殻や汚泥などの「産業廃棄物」に分類することができます。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律は、一般廃棄物については、各市町村が一定のルールを定め、計画的に処理することになっており、また、産業廃棄物については排出した事業者が自ら処理するか、許可を持つ処理業者に委託して処理しなければならないとされています。
しかし、ルールに従うことが面倒なため、あるいは処理経費を節約するために、廃棄物を山林や原野などに安易に不法投棄する事例が後を絶ちません。
罰則の強化
不法投棄に関する罰則については、平成12年の法改正において、5年以下の懲役または1000万円(法人には1億円まで加重ができる)以下の罰金にするなど、反社会的行為という位置づけが強化され、制裁措置が大幅に引き上げられています。
行橋市不法投棄の現状
行橋市では、不法投棄対策の一環として、警察OBによるパトロールを行っています。不法投棄の発見件数(通報によるものも含む)について、平成22年度(平成22年4月~平成23年3月)を別表1に、また、不法投棄の原因についての内訳を別表2(一部推定)に示します。
別表1 不法投棄発見件数及び投棄者による撤去件数
項目 | 件数 | 投棄者による撤去 | 備考 |
公共用地(道路・公園等) | 97 | 7 | |
ごみ集積所 | 89 | 2 | |
私有地 | 29 | 4 | |
合計 | 215 | 13 |
別表2 不法投棄の原因(一部推定)
項目 | 件数 |
違反ゴミ(分別不十分等) | 28 |
個人・家庭の荒廃等 | 31 |
放置自転車・バイク(盗難含) | 56 |
自動車 | 5 |
家電4品目 | 15 |
転宅等に伴うもの | 2 |
不明・その他 | 78 |
合計 | 215 |
行橋市不法投棄の取り組み
現在行橋市では不法投棄を発見した場合、又通報のあった場合の取り組みは次の通りとなっています。
発見、通報 | 調査 |
本人へ連絡 |
投棄者撤去 | |
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ごみ不法投棄監視カメラ設置
平成15年12月24日(水)より「移動式不法投棄監視カメラ」を設置しました!!
行橋市では、ごみの不法投棄をなくすために様々な不法投棄対策を講じています。しかし、一部の心もとない人たちによる不法投棄が後を絶ちません。
そこで、市内の不法投棄が多発する地域に「不法投棄監視カメラ」を設置し、監視します。これは移動式ですので、常時不法投棄される場所を監視していく予定です。
不法投棄監視システム
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不法投棄現場 | 監視 | 端末パソコン |
監視カメラが不審車両などを感知すると、端末パソコンへ画像を伝送し、事務所にて監視する。