子ども医療費支給制度
「行橋市子ども医療費支給制度」の助成対象年齢の拡大について
令和5年4月診療分から、助成対象年齢を現行の「15歳に達する日以後の最初の3月31日まで」から「18歳に達する日以後の最初の3月31日まで」に拡大いたします。
(1) 新たに対象になられる方(H.17.4.2~H.19.4.1生まれのお子さんがいる家庭)
子ども医療証の交付申請の手続きが必要です。
令和5年1月より該当のご家庭に子ども医療費受給資格申請書を送付しますので、お子様の健康保険証のコピーを添付して、令和5年2月末までに郵送または市子ども支援課児童家庭係(市役所1階17番窓口)へ提出してください。申請していただいたお子さんの子ども医療証は令和5年3月下旬頃に郵送します。
期限を過ぎた場合も随時申請を受付します。その場合、子ども医療証の発送が遅れる場合があります。
(2) 現在こども医療証をお持ちの方(15歳以下のお子さんがいる家庭)
対象年齢拡大に伴う手続きは不要です。
有効期限を18歳到達の年度末に変更した新しい子ども医療証を令和5年3月下旬頃に郵送します。
行橋市子ども医療費支給制度
15歳に達する日以後の最初の3月31日までのお子さんを対象として病気や怪我で病院にかかった場合、医療費の一部を支給する制度です。福岡県内で病院にかかる場合は病院に保険証と子ども医療証を提示すれば使用できます。
支給要件
- 行橋市に住所を有していること。
- 15歳に達する日以後、最初の3月31日までのお子さん。
- 国保、または社保の医療保険に加入していること。(任意継続も含む。)
- 生活保護法による保護を受けていないこと。
- 福祉施設入所中の者を除く。
- 重度障害者医療証の交付を受けていないこと。
※平成28年10月1日より、3歳から重度障害者医療又は子ども医療のどちらを利用するかを、利用者が選択できるようになりました。
重度障害者医療証の交付を受けている者は、子ども医療証を持つことができません。
申請に必要なもの
- 保険証(対象となるお子さんの名前の記載されたもの)
- 印鑑
注意
- 出生日から子ども医療の対象となるためには、出生日から30日以内に申請書を提出しなければなりません。
- また他の市町村から転入された場合は、転入された月の末日までに申請された場合は転入の日から認定となります。
- 転入後、月がかわって申請された場合はその月の初日から認定となります。
- 申請が遅れると自己負担が生じる場合がありますので、できるだけ早く申請するようにお願いします。
県外の病院にかかった場合
県外で病院にかかった場合は子ども医療証が使用できないので、一時的に自己負担する形となりますが、その分については市役所子ども支援課児童家庭係(17番窓口)で払い戻しできます。
県外受診分の払い戻しを申請する場合は次の書類が必要です。
- 保険証・子ども医療証
- 印鑑
- 領収証
- 銀行の通帳(払い戻し金の振込に必要となります。)
- 社会保険加入者については療養費支給証明(用紙は児童家庭係にあります。)
本人の負担
☆3歳未満の児童 … 自己負担はありません。
☆満3歳~15歳に達する日以後の3月31日までの児童 … 外来 : 600円/月(上限)
入院 : 500円/日(月7日限度)
調剤 : 自己負担はありません。
※いずれも1医療機関ごとに上記金額が自己負担となります。
※保険対象外は全額自己負担となります。
備考
「子ども医療費支給制度」が適用される場合は「ひとり親家庭等医療費支給制度」より優先適用されます。ただし、「未熟児養育医療」「自立支援医療(育成医療)」等が適用される場合は、
それらの公費負担医療が医療機関で優先適用されますのでご注意下さい。
(後日、窓口にて医療費の払い戻し手続きが必要です。詳しくは窓口にお問い合わせください。)
※H.17.4.2~H.19.4.1生まれのお子さんで、現在ひとり親家庭医療証をお持ちの方については、子ども医療証への切替えが必要です。
申請等問い合わせ先
子ども支援課 児童家庭係
電話:0930-25-1111(内線1181,1182)