指定管理者制度について
2013年10月22日
1.制度の概要
これまで公共施設の管理運営については、市が直営するか公共団体、公共的団体あるいは市の出資法人に限定し管理運営を委託するかのいずれかでした。しかし、平成15年9月に施行された地方自治法の改正により、民間でも公共施設の管理運営ができるようになりました。これは、多様化するニーズにより効果的、効率的に対応するため、民間の能力を活用し住民サービスの向上や経費の節減等を図ることを目的とするものです。
管理運営を行う主体は、議会の議決に基づき市長が指定します。この主体を指定管理者といい、指定管理者に公共施設の管理運営を代行させる制度を指定管理者制度といいます。
行橋市では、平成18年4月1日からこの制度を導入しますが、この制度の下では、全ての公共施設について、市が直営するのか、指定管理者に管理を代行させるのか、いずれかを選択することになります。
2.管理委託制度と指定管理者制度との比較
従来の管理委託制度 | 指定管理者制度 | |
1.受託主体 | 公共団体、公共的団体、政令で定める出資法人(1/2以上の出資等)に限定。 |
法人、その他団体 ※法人格は必ずしも必要ではないが、個人は不可。 |
2.法的性格 |
公法上の契約関係 ※契約に基づく具体的な管理の事務、または業務執行の委託。 |
管理代行 ※議会の議決を経て、管理者を指定する行政処分。「指定の手続」は、条例で定める。 |
3.施設の管理権限 | 地方自治体 |
指定管理者 ※「管理の基準」「業務の範囲」は、条例で定める。 |
(ア)施設の使用許可 | 地方自治体 | 指定管理者 |
(イ)行政財産の目的外使用の許可 | 地方自治体 | 地方自治体 |
4.施設の設置者としての責任 | 地方自治体 | 地方自治体 |
5.利用料金制 | 採ることができる。 |
採ることができる。 ※条例で定める範囲 |