福祉用具を買いたいのですが、介護保険の対象になりますか。
2013年6月28日
あらまし
要介護、要支援の認定を受けている方の場合、1年間(本年4月1日から翌年3月31日)に10万円(税込)の9割までが支給となります。
購入費の支給方法については、費用の金額を支払っていただき、後に保険給付分を支給する償還方式と、事前審査のうえ、保険給付額を記載した券を発行し、この券と自己負担金を支払うことで購入できる利用券方式の二種類があります。申請の仕方や対象となる用具など、詳しくはケアマネジャーにご相談ください。
事務手続き・申請内容
介護保険居宅介護(支援)福祉用具購入費支給申請
担当の窓口
福祉部介護保険課
その他・備考
ケアマネジャーを通して申請を行うため、購入の前に必ず相談してください。