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会計年度任用職員とは

ページID:0026464 更新日:2023年12月28日更新 印刷ページ表示

会計年度任用職員とは、2020年4月の地方公務員法の改正により導入された非常勤の地方公務員のことです。従来の臨時職員や嘱託職員と呼ばれる非常勤職員に代わって設置されました。一般的な任用形態等は以下の通りです。

※職種ごとの任用形態や期間等については、メニューより、それぞれの募集情報ページをご覧ください。

任用形態

会計年度任用職員は勤務時間によってフルタイムパートタイムの2種類に分けられます。
週あたりの勤務時間は、フルタイムで1日7時間45分×5日=38時間45分、パートタイムで38時間45分未満となります。

任用期間

会計年度任用職員の任期は、会計年度(4月1日から翌年3月31日)に合わせて、最長1年間です。
また勤務成績が良好な場合は、最大3回まで再任用ができ、最長4年間の勤務を続けることができます。3回の再任用を終えてからも働き続けたい場合には、初回同様に再度求人に応募し、選考を経て採用される必要があります。

待遇

これまで非常勤の地方公務員に支給されなかったボーナス(期末勤勉手当)が、会計年度任用職員ではフルタイム・パートタイムを問わず支給可能になりました。(※支給の有無は勤務条件によります。)
​また、休暇・休業についても、年次有給休暇をはじめとした制度が利用できます

服務・懲戒

会計年度任用職員には地方公務員法が適用されます。そのため守秘義務や職務に専念する義務などの服務規程を遵守する必要があり、懲戒処分などの対象となります。